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交通事故解決までの流れ

交通事故が発生してしまった場合には加害者も被害者も、自分がこれからどうなるのか、どうすればよいのかとさまざまな不安を抱えるものです。

しかし交通事故はどのような場合であっても絶対に解決できるものですから、諦める必要は無いのです。ここでは交通事故が発生してから解決するまでの流れを見てみましょう。

事故発生直後の初期対応

流れの最初と押さえておくべきとなるのはやはり「事故が発生した直後」です。

当然行うべきとなるのは被害者の安全確認と必要であれば救急車の手配、そして二次被害を防ぐための措置なのですが、今回は自動車同士の衝突で被害者が怪我をしたものの生命の危険は無く、判断力も正常に残っている状態を想定します。

二次被害の回避措置までが完了した場合、行うべきとなるのは警察を呼ぶことで、これは72条1項で義務付けられています。

これを破ると5万円以下の罰金に処せられますし、後に必要な事故証明書の発行もありますから必ず警察を呼んでください。

警察を呼んだ後には加害者と被害者がお互いに身元を確認し合い、併せて保険加入の有無と携帯電話のカメラなどで事故現場の記録を取っておくと後々の話がスムーズに進みます。

事故発生から交渉までの間に行うこと

では続いて事故の初期段階の対応が完了し、何とか加害者と被害者が自由になったところです。この場合行うべきとなるのはお互い病院に行くことです。

発生直後に自覚症状が無くとも数日してから痛みが出るということも珍しくありませんから、よほど特別な事情があるわけではないのであれば可能な限り早く病院で診断を受けましょう。

ここで発行された領収書などはあとから治療費の請求に使いますので、絶対に捨てないように心がけましょう。

万が一紛失しそうだと感じたのであれば事前にコピーを取っておくのも有効な対策です。
すぐに事故の問題を解決したいという気持ちもあるでしょうが、これは病院での治療が一通り終わって症状固定が認められてからにしてください。

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お互いが落ちついたら示談交渉が始まります

症状固定、要するに「現段階でこれ以上行うべき治療は無い」と判断されるところまで来たのであれば後は示談交渉だけです。

実際には症状固定まで待つことが出来ない場合もあるのですが、その場合は交渉の際に「今後事故による後遺症が発覚した場合、それも補償に含める」ということを絶対条件にしてください。

では実際の示談の流れですが、これはほとんどの場合保険会社や弁護士が交渉を代行することになります。

そのため基本的には交渉を任せて結論が出るのを待ち、最終的にお互いが条件を確認して納得したのであれば示談書にサインをして交通事故は解決となります。

民事調停や裁判までもつれ込むこともあるのですが、そうなるのは全体の一割程度ですから、示談でしっかりまとまるように出来ることを行うようにしてください。

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