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交通事故で加害者に…慰謝料の相場とは

交通事故の慰謝料の相場はほぼ決まっており、はっきりとした数字が出ています。基準は3つあります。その基準のどれを使うかは、加害者の加入している保険の状況によって異なります。

任意保険に加入していない場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準になることもあります。被害者がADRや裁判に訴えた場合は弁護士基準になります。

交通事故の慰謝料の相場は、ほぼ決まっている

他の事件や事故と違い、交通事故の場合は相場がはっきりと決まっているほうです。それだけ被害者が多いからと言えます。

刑事裁判での情状酌量を得るため被害者に特に手厚い慰謝料を支払う場合は別ですが、加害者に相場以上の額を支払う意志がなければ、比較的機械的に慰謝料額は決まってきます。

慰謝料の3つの相場

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交通事故の慰謝料には3つの基準があります。

加害者が任意保険に加入していない場合は自賠責基準となり、被害者の重症度にかかわらず、入通院期間と頻度で額が決まります。後遺症が残った場合は、重症度に応じた額が等級別に支払われます。

加害者が任意保険を使う場合は任意保険会社の基準で額が決まります。これに被害者が納得すればそれで決まりですが、任意保険基準は加害者寄りに設定されているため被害者が納得しないことも多いです。

被害者に弁護士がついたりADRや裁判に訴えたりした場合は裁判基準、または弁護士基準と呼ばれる額を任意保険会社が支払うことになります。

加害者個人への請求

加害者が任意保険に加入していない場合は自賠責基準で支払いがなされますが、自賠責基準は最低限の補償となるので、被害者にとって不十分であることも当然あります。
被害者の中には、持ち出しになることもいとわずに加害者個人に請求をおこなうこともあります。個人対個人の請求ですから、支払いがなされない可能性も覚悟のうえでおこなうことです。

そこで解決しない場合、被害者が民事裁判に訴えて判決を得ることもあります。判決が出ると、給与や資産の差し押さえが可能となります。裁判費用の支払い命令が出ることもあります。
被害者が捨て身になれば、個人破産をしたとしても賠償からは逃れられませんし、支払いがおこなわれるまで一生ついて回る義務ですので、裁判の判決無視は得策とは言えないでしょう。

被害者に対し、交通事故当初から誠意ある対応をしていれば、被害者が捨て身になって請求してくることはまずありません。

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