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自分に過失があっても弁護士費用特約は使えます!

自動車保険のなかでも任意保険のほうには、自賠責保険とは異なり、オプションとして弁護士特約を付帯できる場合がほとんどです。
交通事故に遭ってしまった場合には、損害賠償責任をはじめとして、さまざまな法律上の問題が絡んできますが、そうした場合にこの特約が使える環境であれば、たいへん心強いといえます。

この特約は、事故を起こした本人に過失があった場合であっても使えるものですので、覚えておいたほうがよいでしょう。

弁護士特約とは何か

弁護士特約というのは交通事故に関連して、ケガや後遺障害、死亡といった人身上の損害や、車両などの物の損害を被った場合に、法律の専門家である弁護士の法律相談を受けたり、相手との示談交渉または訴訟の手続きを本人に代わって行ってくれるように依頼したりするのにかかった費用を任意保険のほうから支払うという特約のことを指しています。

弁護士特約が必要となる場合

一般に交通事故に遭った場合、契約している保険会社が示談交渉を代行することが多いものですが、法律の関係によって、過失割合がまったくない無過失事故の場合には、相手と協議をして調整すべき余地がないためにこのサービスは使えないことになっています。

こうした場合であっても、相手と何らかのトラブルに巻き込まれることはあるわけですが、その際に専門的な知識をもつ人のサポートがなければ、相手の言い分がそのまま通ってしまうことにもなりかねません。

そこで、弁護士特約を使うことにより、費用は保険負担としつつ、相手との示談交渉を弁護士に一任して、こちら側に有利に問題を解決することができるのです。

本人に過失があっても使える弁護士特約

弁護士特約は、契約している人の数にくらべて、実際に使われる割合が少ないとされるサービスのひとつです。
その理由としては、そもそも特約を結んだ人が無事故で契約期間を乗り切ったという場合も多いのですが、それ以上に、前出のような無過失事故でなければ使えないサービスなのではないかという誤解があるものとみられます。

実際のところ、約款上では本人の過失の有無は条件として含まれてはいませんので、たとえば通常ならば保険会社の示談交渉サービスが使えるような場合であっても、この弁護士特約によって弁護士の法律相談を受けたり、相手との示談交渉を弁護士に依頼したりすることは可能です。

ただし、約款は保険会社ごとに微妙に内容が違っていますので、いったんは確認をしておくのが望ましいといえます。

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