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弁護士特約を使えるかどうか確認する方法

交通事故に遭った場合、本人や家族、親族の誰かが自動車保険の任意保険に加入しているようであれば、弁護士特約が使えないかどうかをあらかじめ確認しておいたほうがよいでしょう。

このような特約が使える状況であれば、法律問題のプロである弁護士に相談をしたり、場合によっては相手との示談や訴訟などに踏み込む場合にも、以後の手続きがスムーズになります。

弁護士特約とはどのようなものか

弁護士特約というのは、交通事故で人身、または財産上の損害を受けたことに関連して、弁護士の法律相談を受けたり、弁護士に示談や訴訟の手続きを代理してもらうように依頼をした場合に、その費用が自動車保険から支払われるとする特別な契約のことをいいます。

この契約は、対人賠償保険や対物賠償保険などのメインとなる契約に付帯する、いわばオプションとしてのかたちになりますので、あらかじめ保険料を余分に支払って契約をしておかなければなりませんが、通常はそれほど負担になるような金額ではありません。

また、相談の回数や弁護士費用の上限となる金額が、保険約款によってあらかじめ決められていることもあります。

弁護士特約を使えるかどうか確認する方法

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特約が使えるかどうかを確認する方法は、まずは契約している自動車保険を取り扱う損害保険会社のカスタマーセンターなどに、電話で問い合わせをするのがよいといえます。

その他の方法としては、契約時に交付されている保険証券のなかに「弁護士特約を契約済みである」という記載があるかどうかを確認した上で、保険約款をよく見て、そのなかの弁護士特約の項目に書かれた内容と、現在の状況が合致しているかどうかをもって判断するというものがあります。

弁護士特約が使える範囲

弁護士特約は、かなり幅広い範囲に利用することが可能とされています。
例えば、保険証券に氏名が記載されている記名被保険者だけではなく、その配偶者や家族なども対象となりますので、事故で被害を受けた本人自身が契約をしていなくても、家族や親族が自動車保険に契約をしていれば、特約を使える可能性があるということになります。

ただし、この特約の内容は損害保険会社によって異なっており、場合によっては自動車事故に関する相談や依頼に限定されていたり、保険会社が同意した場合以外は使えないなどといった内容になっていることもありますので、その意味でも確認はおこたらないようにしたほうがよいといえます。

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