交通事故後の警察とのやり取りの流れ【3】物損事故、人身事故の場合
- 2017.01.16
- はじめて交通事故を起こしてしまった!
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交通事故が発生したときには、負傷者があれば救護するとともに、警察に対して連絡をすることも必須となってきます。
この場合ですが、交通事故とはいっても人身と物損のふたつの種類があるため、現場に到着した警察官の対応についてもその種類に応じて異なるものとなります。
人身と物損の違いとは
交通事故には「人身」と「物損」という種類があります。
人身事故というのは、交通事故が原因となって死傷者が発生しているようなもののことを指しています。
一方の物損事故のほうは、死傷者まではおらず、自動車同士で衝突して損傷したであるとか、周辺の店舗に自動車が突っ込んでガラスが割れたなどといった、もっぱら物の損害にとどまる事故のことをいいます。
このような事故の種類の違いというのは、警察官の対応はもちろんのこと、あとで自動車保険から支払われる保険金の金額や、刑事事件としてとりあげられるかどうかの有無といったことにまで波及してきます。
人身事故の場合
人身事故の場合には、必然的に事故を原因とする死傷者が発生している以上、加害者が自動車運転過失致死傷罪などといった、重い刑罰に問われる可能性があるものです。
そのため警察官が現場に駆けつけると、道路の距離を計測するなどして実際に事故があった正確な位置を把握したり、加害者や被害者、場合によっては現場で事故を目撃した人などから当時の様子などのくわしい話を聞き出します。
こうした一連の行為を実況見分と呼んでおり、その内容は記録した警察官の氏名や年月日とともに実況見分調書としてまとめられて、あとで刑事裁判の際の証拠として活用されることになります。
また刑事裁判以外にも、被害者がケガなどの損害賠償を求めて民事裁判を起こす可能性がありますが、その場合にも、この実況見分調書の内容が当事者双方の過失割合を判断する有力な証拠として活用されることがあります。
物損事故の場合
物損事故の場合であっても、たとえば事故に遭った自動車を道路から排除する作業のために交通の誘導が必要である場合などには、人身事故と同様の実況見分などが行われることがあります。
しかし、たとえば自動車と自動車が衝突した程度で、双方とも最寄りの警察署まで自走することが可能といった軽微なものであれば、現場での実況見分までは行われないのが普通です。
この場合、警察署では双方の主張を聞いて物件事故報告書という書類を作成しますが、実況見分調書にくらべると簡素なものにとどまります。
なお、現場で加害者と被害者の主張が対立し、ぜひとも実況見分を求めたいという場合まで、実況見分がかならず省略されるというわけではありません。
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