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事故に遭ったら・・・加害者はどんな責任を負うの?

飲酒運転などの悪質な交通事故だと、危険運転致死傷害罪が適用されますよね。でもそれは刑事上の責任。他にもたくさんの責任を負う必要があります。加害者になってしまったらどんな責任を負わなくてはいけないのでしょうか。大まかな責任について説明したいと思います。

交通事故を起こしたら問われる責任は3つ!

1.民事上の責任
この中に不正行為責任(民法709条)、被害者への損害賠償責任(自動車損害賠償保障法)があります。
2.刑事上の責任
業務上過失致死傷害罪(刑法211条)、交通反則金(道路交通法)があります。
3.行政上の責任
道路交通法によって行われる行政処分です。主に運転免許の停止や取り消し、減点、反則金などで処分されます。

民事上の責任って?

交通時が起きると、加害者から被害者に対してお金を払う義務が生じます。
どちらが悪いか、いくら払うのかなどを話しあう示談交渉がありますが、警察は関与できません。それは警察が民事不介入と決まっているからです。
だから、当事者同士が直接話し合ったり、保険会社に任せたり、弁護士を立てたりして交渉します。話し合いがうまくまとまらず、主張が食い違っていたりすると民事裁判を起こし、問題解決する必要が出てきますね。

刑事上の責任って?

交通事故によって相手を死傷させてしまった場合は、業務上過失致死傷害罪が適用されます。実刑、執行猶予のつく懲役、罰金刑、無罪(証拠不十分)、不起訴(裁判しなくてよい)のどれかに決まります。
 
起訴されると刑事事件となり、検事が裁判を起こします。
しかしこのときに示談が成立していると刑事上の責任は問われないこともありますよ。
だから加害者は示談を急ぐことが多いのです。
 
死亡者が出なかった場合は、業務上過失傷害罪にあたります。
多くが不起訴処分になります。
物損事故だと基本的に刑事上の責任に問われることはないけれど、建物などを壊してしまったときは過失建造物損壊罪(道路交通法第72条)に問われるので注意してください。

 

いかがでしたか?1つの事故でも負うべき責任は様々ありましたね。万が一交通事故の加害者になってしまったときはしっかりと責任を負い、被害者の方に誠意をもって謝罪をしましょう。それから、責任を負うのが怖くて逃げてしまうともっと重い罪が科せられるので、絶対に警察に連絡しましょうね!

 

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