業務中の交通事故には労災が適用?【自賠責・任意・労災の保証内容を比較】
- 2016.08.26
- 保険について
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業務中の事故などは、会社が加入している労災保険を使うのが普通で、健康保険は使いません。
しかし、業務中であっても交通事故の場合に限っては、自賠責保険を使うことも可能になります。
どちらを適用するのか選択できる
どちらを使った方が有利かということは後にして、まず管轄がそれぞれ自賠責は国土交通省で労災は厚生労働省と違っていることは認識しておく必要があります。
そして、政府の方針としては、交通事故は自賠責を優先して適用するという通達が出ていますので、管轄省庁ではこれに従うこととなっていますが、民間人に対する強制的な拘束力はないので、どちらを使うか選択できるという状況になっています。
どちらか有利なほうを適用する
というのも、先ほどのどちらが有利かということに戻りますが、次のような場合は労災の方を優先させる方がいいと言えます。
交通事故において自分の過失割合が7割を超えると、自賠責の場合は損害補償が5割から2割の範囲で減額されてしまいます。
過失割合で話がまとまっていない場合も同じことが言えます。
事故の相手の人が、自分の車でなくて他人の車を運転していた場合、もともとの所有者が運行供用者責任を認めないなどのケースでは適用を巡って面倒な手続きが必要になってしまいます。
また、相手が強制保険である自賠責保険しか加入していなくて、任意保険で対人無制限補償に入っていないというような場合は、補償範囲に制限があるので、とても注意が必要になります。
専門の人に相談する
保険には普通補償の限度額がありますが、自賠責の場合は傷害で120万円、後遺障害・死亡で3000万円となっています。
注意点は、これらで治療費や慰謝料もカバーしなければならないということです。
超えた場合は加害者が自費で払うことになるので、受け取ることができないケースもありうるということになります。
一方、労災保険の場合は治療費は自己負担がなく、休業損害補償は怪我が治るまでの間8割補償ということとなります。
こうした内容ですので、業務中の交通事故の場合に、どちらの保険が有利かというと、一概には決められないところがあるものの、相手が任意保険で対人無制限に入っていれば、治療費や慰謝料についても心配がありませんが、そうでない場合は労災保険を適用する方が安心だということが言えそうです。
その他にも病院での診療単価が、自賠責で健康保険を使った場合と労災では異なりますし、さらに自由診療となるともっと費用負担が多くなることもあるので、詳細をということであれば、全国にある交通事故無料相談窓口に相談するとか、深刻な場合は交通事故専門の弁護士に相談するのがいいでしょう。
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