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自賠責保険の調査金額に不服があるときは、損害保険料率算出機構に相談を

自賠責保険の保険金は損害保険料率算出機構においてまず調査を行い、その調査金額をもとにしてそれぞれの損害保険会社で決定されています。
そのため、もしもこの調査金額に不服がある場合には、いったん機構に相談をして、異議申し立てなどの手続きをするとよいでしょう。

自賠責保険の保険金の決まり方

自賠責保険の保険金を請求するための書類は、損害保険会社に対して提出するものですが、実は受け取った損害保険会社では、書類の不備がないかどうかを確認した上で、いったん損害保険料率算出機構と呼ばれるところに送付しています。

この損害保険料率算出機構では、自賠責保険の対象となる事故であるかどうか、事故発生の状況はどうか、発生した損害の額はいくらかなどといったことがらについて独自に調査し、その結果を折り返し損害保険会社に提供します。

損害保険会社では、調査金額にもとづいて実際に支払う保険金の金額を決定し、支払いの手続きに移るという流れになっています。

異議申し立て

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自賠責保険の保険金の支払い金額など、損害保険会社の決定に対して不服がある場合には、調査金額を提示している損害保険料率算出機構に一度相談してみるのも良いでしょう。
こうした場合、損害保険会社を通じて異議申し立てをすることができる制度が設けられていますので、場合によっては最初の決定がくつがえる可能性があります。

また、調査金額そのものではなく、保険金の支払い基準などを書面で説明するように求めたのに、窓口となっている損害保険会社がそれに応じなかったなどといった場合には、別に国土交通大臣に対する申出制度や、第三者機関による紛争処理制度などといったものもありますので、状況に応じて適当な制度を利用するのがよいでしょう。

なお、異議申し立てをする場合に提出する書類の様式は、それぞれの損害保険会社に備え付けられています。

損害保険料率算出機構による処理

異議申し立てがあった場合に、損害保険料率算出機構ではどのような対応をするのかですが、この組織のなかには自賠責保険審査会と呼ばれる会議があり、医師や弁護士などといった、専門的な知識をもった第三者的な立場の人たちが委員として選任されています。

ここで客観的に議論をした上で、申し立ての内容が妥当であるかどうかを審査し、最終的にはその結果にもとづいた処理がなされることになっています。

なお、調査金額そのもののほかにも、後遺障害で自賠責保険の保険金を請求する場合の後遺障害等級認定に関する不服がある場合にも、この審査会における審査が行われることになります。

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