自賠責保険の時効について
- 2016.12.13
- 保険について
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交通事故の被害者を保護するために制度化されている自賠責保険ですが、ケガや後遺障害、死亡といった損害に対して保険金を請求する権利には、時効という規定がもうけられています。
このような規定によって請求権が消滅してしまうことがないように、はやめに手続きをしておくことがたいせつです。
消滅時効とはなにか
消滅時効とは、権利をもっている人が請求などの行為をしないまま、法律で定められている一定の期間を経過した場合に、その権利を消滅させるという制度のことをいいます。
これは、長い期間にわたって権利関係が不安定な状態にしておくよりは、これまでの状態を積極的に認めてしまったほうが、権利関係の安定に寄与するという法律上の考え方によるものです。
消滅時効にかかる期間というのは、一般的には債権であれば10年、それ以外の財産権であれば20年ということになっていますが、民法以外の個別の法律によって、これらとは異なる期間がもうけられていることがあります。
特に、商売にかかわるような権利の場合には、その期間が短くなっている傾向があります。
自賠責保険の請求にかかる消滅時効
自賠責保険の場合には、民法に規定される一般的な期間ではなく、自動車損害賠償保障法と呼ばれる法律に定められている期間のほうが適用されます。
そのため、被害者が保険金を請求する場合には、ケガによる損害であれば、事故のあった日の翌日から起算して3年、死亡による損害であれば、死亡日の翌日から起算して3年、後遺障害による損害であれば、症状が固定した日の翌日から起算して3年ということになります。
なお、平成22年度よりも前に発生した事故については、ここでいう3年の期間が2年となっていましたが、これは、あまりにも期間が短かすぎで被害者の救済が図られないという批判があったため、法律の改正により期間が延長されたことによるものです。
手続きをすれば期間のカウントは中断できる
自賠責保険の保険金請求権というのは、法律に定められた期間が経過すれば無条件で消滅してしまうというものでもありません。
なんらかの理由によって、期間内に保険金の請求をすることがむずかしい場合であっても、一定の条件に該当すれば、期間のカウントを中断させることができます。
たとえば自賠責保険を取り扱っている保険会社に連絡して、専用の中断申請書を提出すれば、そのときをもって時効は中断し、翌日から新たなカウントがはじまることになります。
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