自賠責保険の請求について
- 2016.12.11
- 保険について
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自賠責保険は、交通事故によって人身または生命の損害を受けた場合に、その損害賠償にあたる金額を保険金として給付することによって被害者に対する最低限度の補償を図ろうとするものです。
この自賠責保険は、原付、自動二輪までを含めた全ての自動車について、法律により加入が義務づけられています。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険は被害者保護を再優先としていますので、加害者が自ら加入している保険会社に対して保険金の請求をする方法のほかにも、被害者から保険会社に対して直接請求をするという方法も認められています。
前者の場合は、加害者が被害者に対して損害賠償金をまず支払った上で、被害者からもらった領収証などを添えて、後から保険金を保険会社に支払ってもらうという方法になり、これは任意保険などでも一般的な方法といえます。
これに対して後者のほうは、加害者が損害賠償金を支払ってくれない場合などに使えるもので、加害者が加入している保険会社に対して、被害者から治療費などの具体的な損害賠償の金額がわかる領収証などを添えて、損害賠償金を直接的に請求するというものです。
注意したい請求期間
自賠責保険からの保険金を受け取る権利にも時効があり、もしも3年を経過するまでに所定の手続きをしなかった場合には、その権利が消滅してしまいます。
以前はこの時効の期間は2年間となっていましたが、あまりにも短すぎるとして法令が改正されて、現在の3年に落ち着いています。
なお、手続きが遅れてしまう具体的な理由がある場合には、まえもって保険会社に連絡をして、時効中断の手続きができるようにしておけば、権利の消滅という最悪の事態は避けることができます。
仮渡金という制度もある
自賠責保険の保険金は、交通事故による損害賠償の金額が確定してから支払いを受けるというのが基本です。
もしもケガによる損害賠償を求めるのであれば、そのケガが完治して、治療費や入院代などが確定をした段階ということになります。
しかし、治療が長引いたために途中で病院から入院費の支払いを求められたり、入院で仕事を休んでいるなかで当座の生活費を捻出するといった場合に、保険金がなければ被害者が困窮してしまうこともあり得ます。
そこで、自賠責保険のなかでは仮渡金と呼ばれる制度がもうけられていて、損害賠償の金額が確定する以前の段階であっても、被害者から保険会社に請求することによって、前もっていくらかのお金を支払ってもらうことができるようになっています。
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