交通事故でも対応?健康保険のなぞ
- 2015.07.12
- 保険について
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健康保険の給付対象外は3つ
健康保険で給付対象外となるものは3つあります。業務上の災害、法令違反による負傷、第三者の行為による負傷です。
交通事故はこの中の、第三者の行為による負傷という項目に当てはまるので対象外ということになります。ただ、病院で本当に保険証が使えなくて10割負担になることはありません。自分が加入している公的医療保険に手続きすることで健康保険は使えるのです。手続きとしては「第三者行為による傷病届」という申請書を提出すればいいようです。
健康保険の4つのポイント
1.交通事故でも健康保険は使えます。
健康保険、自由診療のどちらで治療を受けるのかを決めるのは健康保険の被保険者です。ただし、業務中や通勤途中などに負傷した場合は労災保険が適用されるので健康保険は使えません。
2.自分に過失のある場合は健康保険を
自分にも過失がある交通事故の場合は、健康保険を使っておかないと高額に治療費を自己負担することになってしまうこともあります。
3.自由診療では2倍の治療費を覚悟して
健康保険を使った場合、医療点数は1点あたり10円と定められています、しかし自由診療の場合は1点あたり平均20円。2倍くらいの治療費がかかってしまうんです!
4.自分の過失の度合いで判断
自分の過失が大きい事故のときや単独事故の場合は健康保険を使っておくべき!
まとめ
健康保険は交通事故では適用外とされていますが、実際は使うことができるということがわかりました。もしも知らずに自由診療を受けていたらあなたは約2倍の治療費を支払わなくてはいけなくなります。
病院で、健康保険は使えません、と言われることもあるのですが、政府から使うことはできると通達されているはずです。自分が健康保険を使うと決めたのならドンと構えて、健康保険の使用を主張してください。
使った方がいいのかな?と不安になったときは交通事故の専門家に相談するとより安心して健康保険を使えますよ。
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