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知っておくべき!交通事故では内払いできる

内払いって聞いたことがありますか?知っているととっても便利な仕組みなんです。今回は内祝いがどんなものなのか、また注意しなくてはいけないことはなんなのかについてまとめました。

内払いってなに?


内払いとは、保険会社が設けたもので、加害者や被害者が活用することによって便利な仕組みなんです。

具体的には、交通事故によって受けた傷病の損害に対してこまめに損害額を支払ってくれるものです。

交通事故では、被害者の治療が完了するか、症状固定の診断を受けた時でないと損害賠償金額は確定することはありません。

しかし、治療中でもいろいろと必要なものが出てきたり、治療費がかさみ、立て替え続けるのは無理・・・という状況になったりしますよね。

この内払いとは、損害額が10万円以上になった時に請求でき、120万円に達するまで何度でも請求できます。

注意点もあります


何度でも請求できるならと、10万円に達するたびに請求してしまおうという人もいるかもしれません。

しかし、もう生活が厳しい!ってほどでない限り、それはおすすめできません。

なぜなら、請求する時には診断書や診療報酬明細書などの必要書類を準備しなくてはならないので、その文書料がかかるからです。

こまめに何度も請求すると、その度に文書料がかかりもったいないですよ。

任意保険の内払い制度


前述したのは傷害による損害保険金額が120万円までとされる、自賠責保険の制度です。

でも120万円で足りないほど重大な損害を被る方もいます。

そんな時には任意保険の内払い制度を利用しましょう。

まずは相手方の保険会社に相談します。

被害者の過失が大きくない限り、内払いしてもらえるようです。

万が一内払いをしてもらえないようでしたら、裁判所に仮処分の申し立てをすることでお金を支払ってもらえます。

しかし、治療途中でこのように様々な手続きをするのは手間ですし、体力的にも厳しいかもしれません。

弁護士に依頼することで代わりに手続きの準備をしてくれたり、アドバイスなどのサポートをしてくれたりします。



交通事故に遭って被害を受けた上に、お金のことで困るのはなんとも辛いことです。

本当に大変な状況になる前に、弁護士に相談したり、相手の保険会社に訴えかけたりしましょう。

内払い制度は被害者の苦痛を少しでも和らげるための一つの手段です。

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