交通事故における損害賠償額の計算方法
- 2016.04.30
- 慰謝料について
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交通事故損害賠償額は、原則として、交通事故によって被った損害の全額です。
治療費と車の修理費で50万円かかったなら、50万円全額が請求できます。
被害者の側にも過失がある場合には、過失に応じて減額されます。
例えば被害者に3割の過失がある場合には、損害賠償額が3割減少し、請求できる金額は35万円になります。
損害賠償額の計算に含めてもよい費用は、治療費、交通費、裁判をする場合には弁護士費用、仕事を休むことになった場合には休業損害、そして精神的な損害である慰謝料です。
最も争いになりやすいのは慰謝料
この他にも、交通事故がなければかからなかったお金があれば、それも含めることができる場合もあります。
交通事故の損害賠償額を計算する上で、最も争いになりやすいのが慰謝料です。
慰謝料は精神的な損害であるので、治療費のように「これだけの費用がかかった」ということがはっきりと証明できませんので、よく争いになります。
慰謝料は精神的な損害であるとはいっても、計算方法には一定の基準があります。
それが、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準です。
自賠責基準は、自賠責保険の基準であり、最も少ない金額になります。
入通院にかかった日数の2倍もしくは治療にかかった日数に4千2百円をかけて計算します。
自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の違い
任意保険基準は、保険会社が独自に定めている基準のことです。
保険会社によって異なりますが、自賠責基準よりは高い金額になります。
裁判所基準は、弁護士をつけて裁判をしたときに認められるであろう基準のことです。
個人で交渉をしてもこの基準が適用されることは難しいので、弁護士に依頼をしなければなりません。
交通事故で後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料と、逸失利益も請求できます。
後遺障害慰謝料については、1級~14級まであり、最も低い14級でも110万円が認められます。
これについても、自賠責基準と裁判所基準では大きな差がでてきますので、金額に疑問を持ったら弁護士に相談をすることが大切です。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことでそれまでのように仕事ができなくなり、収入が減少したことに対する損害賠償です。
これについても、後遺障害の等級によって異なる基準で計算され、等級が高いほど金額は高額になります。
使用する算定基準によって金額が異なる
以上のように、交通事故における損害賠償額の計算方法には、一定の算定基準があります。
どの算定基準を使用するかによって金額が大きく異なります。
保険会社はできるだけ支払う金額を少なくしようと考えていますので、保険会社の言うがままにしていると、相場よりも少ない金額になってしまうことがあります。
金額に疑問を感じたら、弁護士に相談するようにしましょう。
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