治療費の打ち切りの仕組みと対処方法
- 2015.11.10
- 慰謝料について
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慰謝料に含まれる治療費は、直接医療機関に支払ってもらうことが多いものです。しかしその治療費を保険会社が直接払いの打ち切りをしてくることもしばしば。どんな理由から打ち切られ、その対処方法にはどんなものがあるのかまとめました。
治療費の打ち切りとは
交通事故後に被害者は通院したりして治療を受けますよね。
その時に、相手方の保険会社が医療機関から請求を受け、被害者を通さずに直接医療機関へ治療費を支払ってくれます。
しかし、保険会社の判断で直接支払いをしてくれなくなることを治療費の打ち切りと言います。
保険会社には直接支払いの義務があるのではなく、サービスのような形で行っているのでよくあることなんです。
ただし、だからと言って被害者が治療をやめなくてはならないわけではありません。
どうして打ち切りされるのか
突然打ち切りと言われて困惑する方もいますが、なぜ打ち切りをされるのでしょうか。
その理由は簡単です。
保険会社にも打ち切りの目安とされるものが存在するからです。
よく言われるのが、DMK136です。
打撲、むち打ち、骨折をアルファベットに置き換え、頭文字を取ったものです。
打撲は1ヶ月、むち打ちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を目安に打ち切るという意味なんです。
必ずしもそうとは限りませんが、あまり通院していなかったり、湿布やビタミン剤などの軽い症状に使うものだけをもらっていたり、リハビリ内容がマッサージだけだったりすると打ち切られる可能性は高くなります。
軽い怪我なんだと誤解されるような治療はしないように気をつけると良いですね。
打ち切られないように・・・
それではどのようにして打ち切りを防げばいいのでしょうか。
打ち切られては自分で立て替えて支払うことになるので大変ですから、対処方法は重要になります。
保険会社から打ち切ると言われたら、医者に現段階での症状と改善の見込みがあるかを聞いておきます。
まずはその内容を保険会社に伝えます。
あと◯ヶ月は治療が必要と言われました、と具体的に話し、直接支払いの継続をお願いします。
具体的な期間を明確にすることがポイントです。
それでも打ち切られることは当然あります。
その時は一旦立て替え、治療完了または症状固定となってから請求します。
この場合は健康保険証を使っておくことで立て替える金額を抑えられます。
さらに、後遺障害が認められる場合には等級に合わせた慰謝料を加えて請求することになります。
治療費の打ち切りには目安があり、融通が利かないこともあるということを覚えておくといいですね。
実際にそうなった時には、元から知っていたのと知らなかったのとでは気持ち的にも全く違います。
自分で交渉して立て替える余裕のない場合は弁護士の無料相談を活用するのも手ですよ!
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