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交通事故での賠償金・・払えない場合の対処法

自動車を運転するときは、自賠責保険には必ず加入します。

しかし、自賠責保険で支払われる金額には上限があるので交通事故の賠償額が高額な場合にはなお数千万円の賠償金を支払わなければならない場合もあります。

このようなことにならないために、任意保険には必ず加入するのが常識ですが、中には任意保険に入っておらず、交通事故を起こしたときに賠償金を支払えないという人も存在します。

このようなことはあってはならないことですが、加害者にも事情があることもありますので、払えない場合の対処法を考えてみます。

事情により賠償額が減額する可能性もある

まず、加害者が運転に注意を怠らず、被害者にも故意・過失があった場合には加害者の賠償額が減額もしくは免責される場合があります。

当たり屋がぶつかってきた場合などを除いて免責されるケースはほとんどありませんが、被害者にも過失がある場合は多く、弁護士に依頼をすることで減額される可能性はあります。

被害者が信号無視をしたり、酔っ払っていた場合でも運転者はそのような可能性も考慮して運転しなければならないので、100%免責されることはほとんどありませんが、何割かは減額されることになるでしょう。

払えない場合には自己破産

次に、裁判によって賠償額が確定した場合には、それ以上争うことはできなくなるので、加害者は原則として一生かけてでも被害者に対して賠償をしていかなければなりません。

しかし、どうしても払えないという場合には、自己破産という手段があります。

自己破産では交通事故による損害賠償請求権は免責不許可事由となっているので、原則として免責が下りません。しかし、免責不許可事由となっていても、裁判官の裁量によって免責が下りるケースも存在します。

加害者の過失が小さい場合などには、免責が下りる可能性が高くなるでしょう。逆に、飲酒ひき逃げ事故のような重大な過失がある場合にはまず免責が下りることはありません。

家族の事故責任を相続する場合も

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自己破産ができるとしても、少しずつでもしっかりと支払う加害者もいれば、あっさり自己破産してしまう加害者もいます。
また、交通事故を起こしたのが自分ではなく、親や兄弟であり、それを相続してしまったというケースもあります。

この場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄や限定承認をすることでマイナスの財産の引継ぎを回避できます。3ヶ月が過ぎてしまっている場合には賠償していかなければなりませんが、どうしても払えない場合には自己破産という方法があります。
交通事故を起こしたのが自分でないのなら、免責が下りる可能性は高いでしょう。

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