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交通事故と慰謝料の関係

今回は交通事故と慰謝料の関係について、ご説明します。

交通事故における損害賠償金の内訳

交通事故が発生して被害者が怪我を負いますと、怪我を負わせてしまった加害者は被害者に対して損害賠償を行うことになります。

この損害賠償金の内訳を見ますと、被害者の怪我が完治(又は症状固定まで)の全治療費と慰謝料、休業損害補償や通院費など、後遺障害認定がある場合にはその後遺障害に対しての慰謝料と後遺障害逸失利益があります。

この損害賠償金の支払いをもって、被害者と加害者は示談することになるのです。当然被害者側がこれらの金額に不満がある場合には示談成立は困難となります。

交通事故における慰謝料の考え方

この損害賠償金の中で大きな割合を占めるものが慰謝料です。慰謝料には被害者が死亡した場合のもの、傷害に対してのもの、後遺障害に対してのものと大きく3つの種類があります。

死亡時や後遺障害認定の場合には、予め金額が決まっているのですが、傷害についてのものは、その被害者のケースにより異なるため、一番算出が複雑で難しいものとなります。

基本的には入院や通院した日数を基礎として算出されていきます。
例えば、入院や骨折などによりギブスを装着している場合には、その日数全て。通院については通院実日数か、期間が長い場合には総治療日数で考えていくのです。

大きく異なる二つの計算方法 『自賠責保険基準』と『弁護士基準』

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慰謝料を算出するための計算方法には、自賠責保険や任意保険会社が採用している『自賠責保険基準』のものと、弁護士が使用する『弁護士基準』の2種類が存在します。

自賠責保険基準の計算方法は、いわゆる最低限度の補償しか認めないものであります。

これに対し弁護士基準は、これまでの裁判例や交通事故紛争処理センターでの裁定例などを基礎にして定められたものであり、根拠のある計算方法です。

加害者側つまり任意保険会社がまず提示してくる交通事故損害賠償金提示額において、慰謝料は最低限度の自賠責基準の計算方法で算出されています。

しかし、弁護士基準の計算方法に置き換えて計算をし直しますと、大きく増額するケースがほとんどです。これは死亡、傷害、後遺障害すべてに当てはまります(例えば、30日間通院した場合の傷害慰謝料は、自賠責基準であれば12万6000円であるのに対して、弁護士基準で算出すると19万円から28万円となります)。

よって、任意保険会社との示談交渉時には、この弁護士基準の計算方法による金額を手元に置きながら交渉していくことが重要となります。

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