交通事故で高次脳機能障害になった場合の損害賠償について
- 2016.04.08
- 慰謝料について
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交通事故に遭って頭部を負傷したときに高次脳機能障害という後遺症が残る場合があります。
高次脳機能障害は、交通事故などで脳に負った障害によって、様々な能力を失う症状が現われます。
高次脳機能障害の症状
例えば怒りやすくなったり、物事を覚えておく事ができなくなったり、段取りがとれなくなったり、気力が無くなったりします。
重い症状のときは、客観的にすぐ分かりますが、軽い症状のときは、家族であれば事故の前と後では様子が違うことが分かっても、普段関わりのないお医者さんには分からないことがあります。
お医者さんが脳の異常を見逃さないように、様子が違うと感じたときには家族がその異変をお医者さんに進んで伝える必要があります。
損害賠償金には休業損害や慰謝料も含まれる
高次脳機能障害により被害者に後遺障害が残った場合は損害賠償金が発生します。
損害賠償金には、治療費や入院費などといった実際に被害者が治療のために負担したお金だけでなく、休業損害や慰謝料もあります。
治療費や入院費などといった実際に被害者が治療のために負担したお金は、損害賠償請求のときの証拠として領収書などを保存しておく必要があります。
休業損害は、交通事故による怪我の治療などで会社を休む事によって、失ってしまった給料などの収入のことです。
休業損害の賠償金を計算するために、会社を休んだ証拠になる書類と、交通事故に遭う前の過去三か月分の収入を証明するものが賠償金の計算のために必要になります。
慰謝料には、入通院慰謝料という、交通事故により入院や通院を余儀なくされた事に対する精神的な苦痛に対して償われるお金と、後遺障害慰謝料という、交通事故で残った後遺症により痛みや事故に遭う前にできていた仕事ができなくなることに対する精神的な苦痛に対して償われるお金があります。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、入院していた期間や通院していた日数などを基に割り出されます。
後遺障害慰謝料は、医療機関で後遺障害が残ると診断され、その後遺障害の症状の重さに応じて具体的な金額が割り出されます。
後遺障害とは交通事故で負った後遺症が、その事故と明らかに因果関係があり、自賠法施行令が定めた後遺障害の等級に該当したときに認められます。
つまり、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料を交通事故の損害賠償金として請求するためには、後遺障害の等級に該当する必要があります。
そのためには、医療機関から被害者の高次脳機能障害の症状を漏れなく記載した後遺障害診断書を発行してもらう必要があります。
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