交通事故のむち打ちと等級認定について
- 2016.04.07
- 慰謝料について
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交通事故に遭遇したときに、負いがちな怪我がむち打ち症になります。
むち打ち症は衝突や追突の交通事故などの衝撃で、首に負担がかかって首の周辺を捻挫したり、骨折したりして痛めてしまう損傷のことです。
むち打ち症は正式には頚椎捻挫といったり、頚椎挫傷といったりしています。
損害賠償金には慰謝料なども含まれる
むち打ち症に限らず、交通事故に遭遇し怪我を負ったときには、加害者や加害者が加入している保険会社に損害賠償金を請求することができます。
損害賠償金には、治療費などの実費だけではなく、慰謝料なども含まれます。
慰謝料は、交通事故が原因で負った怪我や後遺症により被る精神的苦痛を償うための賠償金の事です。精神的苦痛はお金に換算するのが困難なので、怪我や後遺症の重さに応じて精神的苦痛を計って割り出されます。
交通事故によりかなりの精神的苦痛が発生したとしても、怪我や後遺症の重さにによっては必ずしも慰謝料が認定されるわけではないです。
慰謝料が認定されるのはどんな時?
慰謝料が認定されるのは、怪我を負って病院に通院したり入院したりしたときや、亡くなってしまったとき、交通事故が原因の怪我により後遺障害が残ったときに限ります。
後遺障害とは交通事故で負った怪我が、回復できない状態になって、事故とその状態に明確な関連があると認められ、その後遺症が自賠法施行令で定める等級に当てはまるもののことです。
むち打ち症の後遺障害等級は?
交通事故が原因で負ったむち打ち症は、十二級か、十四級の後遺障害等級に認定される可能性があります。
しかし、現実的に認定される後遺障害等級は、ほとんどの場合が十四級です。
それどころか、後遺障害に当てはまらないと判断されることもあります。
自賠責保険では、十二級の後遺障害を、首などの局部に頑固な神経症状が残っている場合であると定めています。
つまり、頑固な神経症状が残っていることを神経学的な検査を行って出てきた結果や画像を客観的に所見して医学的に証明できない限り認められないことになります。
また、十四級の後遺障害を、首などの局部に神経症状が残っている場合であると定めています。つまり、神経症状が残っていることを、怪我を負ったときの状態と治療していく過程の中で連続性や一貫性があることを説明できる症状であることが医学的に推定されて、はじめて認められることになります。
低い速度で追突されたときなど、事故の状況が軽いときは、むち打ち症の症状があったとしても、後遺障害であることを認められないときがあります。
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