交通事故による損害賠償請求権の時効について【症状固定日の翌日から起算】
- 2016.06.07
- 慰謝料について
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交通事故の損害賠償請求権の時効は3年です。
ひき逃げなどで、加害者がわからないままのときは、20年となります。
死亡、傷害、物損による損害については交通事故日の翌日から起算します。
後遺症による損害賠償の請求に関しては、症状固定日の翌日から起算します。
症状固定日とは?
症状固定日は、医師が症状固定とした日を適用するのが通例ですが、裁判の場では、諸事情を検討し、違う日付を症状固定日とすることもあります。
後遺症診断の際、医師が記した症状固定日をもとに起算をしていて、裁判の場でそれ以前の日付を症状固定日とされた場合、既に時効が成立してしまってることもあります。
そのことも十分踏まえておく必要があります。
裁判について
交通事故の時効が成立する前に、裁判の提起がなされた場合、時効は中断します。
裁判が長期化しても、その過程で時効が成立してしまうようなことはありません。
裁判の提起まで至らなくても、被害者が配達証明付内容証明郵便で請求書を加害者に送るなどすれば、請求書が届いた日から時効は中断されます。
ただし、この後6ヶ月以内に裁判の提起をするなどの法的手続をとる必要があります。
裁判を起こす準備がはかどらないときなどに利用する方法ですが、期限がありますので、いずれは裁判の提起をして、本格的な中断をさせなければなりません。
加害者の任意保険会社が、債務の存在を認める書面を日付入りで発行したら、その翌日から新たに3年間、損害賠償の請求ができることになります。
加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、交通事故を任意保険会社に連絡しない場合があります。加害者は事故を任意保険会社に60日以内に報告しなければならないことになっています。
事故から2年が大事
任意保険が補償をおこなうのは、事故から2年までです。
自賠責保険内で収めようとしても、被害者が裁判などで損害賠償請求権を主張し、それが認められ、容易に差し押さえ可能な財産を加害者が持っていた場合などは、結局加害者の利益にはなりませんので、この2年という期間は念頭に置いておいたほうが良いでしょう。
被害者が裁判で損害賠償請求権を認める判決を確定させるまでには、2年はとうに過ぎていることが多いものです。
自賠責保険で収まりそうだと加害者が判断する事例であったとしても、裁判費用を加害者が負担する判決が出た場合は、事故による損害賠償額が低額であったとしても、総額は結構な額になることもあり得ます。等級への影響に比して、見合わないほどの額を自己負担することになる可能性があります。
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