交通事故の慰謝料にも相場はある
- 2016.03.29
- 慰謝料について
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交通事故の慰謝料とは、通常は事故によって負った精神的な損害のことを指します。
治療費や入院費、休業損害なども含めて慰謝料と呼ぶこともありますが、一般的には治療費などの実費とは別で考えられています。
精神的な損害であるので、本人の気持ち次第でいくらでも高額になりそうですが、実際には一定の相場があります。
交通事故の慰謝料の種類とは?
交通事故の慰謝料には、入通院をすることで被った精神的損害である「入通院慰謝料」と、後遺障害が残った場合に請求できる「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
前者はその名の通り入通院することを余儀なくされたことによって被った精神的な損害です。「傷跡が一生残るんじゃないか」、「仕事を休んだことで昇給や昇格に影響しないか」、「仕事や学業で取り残されたりしないか」といった不安などがこれにあたります。
後者は後遺障害の認定を受けたときに賠償をしてもらえます。いくら自分で後遺症が残ったと感じていても、認定を受けなければもらえないことに注意が必要です。最も低い14級でも110万円がもらえます。
3種類の算定基準とは?
交通事故によって被った精神的な損害を算定するとき、裁判官のその時の気分などによって結果が左右されてしまったら困りますから、一定の算定基準が必要になります。
それが、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準です。
自賠責基準は自賠責保険によって定められた基準です。
「入通院にかかった日数の2倍」もしくは「治療にかかった日数」に4千2百円をかけた金額になります。自賠責基準では最高でも120万円までしかもらえませんので、超えた分については任意保険基準によることになります。
任意保険基準は各保険会社による独自の基準です。保険会社によって基準は異なりますが、自賠責基準よりは高めの金額になる傾向があります。裁判所基準は、弁護士が代理人となって裁判をした場合に認められる基準のことで、もっとも高い金額になります。
相場と大きく離れていないかを確認する
交通事故の損害賠償について交渉する時、多くの場合加害者本人ではなく保険会社の担当者が交渉の場に現れます。
保険会社の担当者は基本的には加害者の味方であり、支払う金額をできるだけ安くしようと考えています。そのため、保険会社の担当者の言いなりになっていると、相場よりも低い金額しかもらえないということになるケースもあります。
少しでも金額に疑問を持ったら、弁護士にそれが適正な金額であるかを相談してみることが大切です。
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