交通事故による腱板損傷の場合の適正な等級
- 2016.04.09
- 慰謝料について
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交通事故により転んで手をついたり、肩を打ったときに負いやすい怪我が肩腱板損傷です。
オートバイや自転車に乗っていて転んでしまった交通事故でよく発生します。
肩腱板損傷とは?
肩腱板は、上腕骨と肩甲骨を繋いでいる筋肉のことです。肩腱板が損傷や断裂をする怪我を肩腱板損傷と呼びます。
肩腱板損傷は腕の上げ下ろしの時だけでなく、安静にしている時にも痛みます。特に仰向けに寝ている時に痛みが増します。
肩腱板損傷だけでなく、交通事故により怪我をした際に、加害者の自動車保険会社か加害者本人に対して損害を賠償してもらいます。
損害の賠償には、入院代などの他に慰謝料もあります。
交通事故の慰謝料
慰謝料は、交通事故により、亡くなったり、入院したり、後遺症が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
精神的な苦痛は具体的な金額にするのが難しいので、入院した期間や後遺症の重篤さで、どのぐらいの精神的な苦痛だったかを計算します。
交通事故でどんなに精神的な苦痛を受けたとしても、入院した期間や後遺症の重篤さ次第で慰謝料が認められないことがあります。
慰謝料が認められるのは、入院、通院、死亡、後遺障害のどれかに当てはまるときだけです。
後遺障害は、交通事故による怪我が、治療しても回復が見込めずに症状が残る事を医学的に認められ、その残った症状が後遺障害の等級に認定されたものになります。
腱板損傷の後遺障害等級は?
肩の腱板損傷については、肩の痛みにより後遺障害の等級が認められる場合と、動かせなくなることについて後遺障害の等級が認められる場合があります。
肩の痛みについては、レントゲンやMRIなどの画像を使って肩の痛みの原因を医学的に確認する事が可能な場合は、後遺障害の十二級十三号が認められます。レントゲンやMRIなどの画像を使って肩の痛みの原因を医学的に確認する事が不可能だった場合では、後遺障害の十四級九号が認められることになります。
動かせなくなることについては、腕が看護士さんなどが支えると動かせでも、自分の力だけでは、ほぼ持ち上がらないときには後遺障害の八級六号が認められます。
健常な肩と比べて、自分の力で動かすことができる肩の範囲が半分以下の状態のときは後遺障害の十級十号が認められます。
健常な肩と比べて、自分の力で動かすことができる肩の範囲が半分以上、四分の三以下の状態のときは後遺障害の十二級六号が認められます。
被害者は後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料を加害者側に請求できます。
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