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交通事故の休業補償で残業代は請求できる?【例外もあるのであきらめないで!】

交通事故が発生してしまった場合には被害者に様々な損失が出ることになるわけですが、その損失をカバーするために請求が認められているのが休業補償です。

これは交通事故によって仕事を休まなくてはならなくなった場合、それによって得られなかった給与を交通事故加害者に支払ってもらうというものです。

交通事故後に請求できる休業補償とは

これは普段仕事をして収入を得ているのであれば誰でも請求できるものですし、専業主婦であったとしても「賃金センサス」というデータを用いることで請求をすることが出来ます。
ただ当然ながらどのような金額でも請求できるというものでもありませんから、事前にどこまで請求できるのか、どこからが請求できないのかということはチェックしておく必要があることは忘れてはいけません。

そこでよく疑問とされるのが「残業代はどうなるのか」という部分なのですが、ここではこの残業代という部分についてどう扱われるのかをチェックしていきましょう。

基本的に残業代は休業補償に含まれない

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まず結論から言ってしまいますと、基本的に残業代は休業補償に含まれるものではありません。というのも残業は通常の賃金に含まれているようなものではなく、その時々で支払われる額が異なるからです。

例えば交通事故で休業することになったとしても、もともと残業が少なかった人であれば休業によって残業代が減ったとは主張しづらくなってくるでしょう。
そうした主張しづらいこと、客観的な証明が得られづらいものに関しては原則として請求ができないわけなのです。

ただし客観的に証明できるのであれば例外

しかしこれはあくまでも原則の話です。
仮にその人が毎月残業をしていて、その追加で支払われる賃金分が恒常的に存在していたということが確かに証明できるのであれば、それは賠償を求めることができる損失として認定されることになります。

従って「交通事故によって残業が不可能になり、それによって交通事故が無ければ支払われていた残業代が失われた」ということを明らかに証明できるのであれば休業補償にその分を含めることができるわけです。

ただこの証明は決して簡単ではなく、特に「会社に残業ができなかったことを証明してもらう必要がある」という点は問題になりやすい部分です。

例えば交通事故で負傷したために勤務時間外に通院せざるを得なかったということの証明ができるのであれば別でしょうが、逆に言えば「残業ができなかったことと事故に因果関係があったとは言えない」とされてしまうと請求は難しくなります。

そのためもし残業の分まで休業補償でカバーしてもらうのであれば事前にしっかりと情報収集を行い、必要そうであれば弁護士などの専門家に依頼を出すようにしましょう。

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