交通事故での物損の示談について
- 2016.02.23
- 示談・調停・裁判
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交通事故を起こした場合、その被害に遭われた方と運転していた加害者の間で示談が行われることになります。
交通事故の現場ですでに物損に関する示談を提案されることもありますが、こうしたものにはすぐ乗らず、第三者を介してやり取りするのがとても大事であり、後々に言った言わないの水掛け論になってしまうこともあります。
物損の示談に関してはどういうことをすればいいのでしょうか。
物損で気をつけたい時価額と修理費用
車をぶつけられて、その賠償金を算出する際にその車の時価額と修理費用がどれくらいになるかが大変重要になります。
例えば、時価額より修理費用が上回ってしまえば、修理費用は認められず、修理不可能という扱いとなり時価額しか請求できません。
これを経済的全損と言います。
交通事故においては当たり前となっているため、どう頑張ってもどうにもなりません。
こうなると時価額を最大限上げることしかできませんが、交通事故を起こされた時点での、事故車両と同車種、同年式、同使用距離などなるべく同じ車両をネットで探し、その価格を提示する必要があります。
なので、かなり古い年式だと時価額が期待できない場合が多々あります。
経済的全損における賠償額とは
経済的全損、または物理的に修理不可能だった場合、まずは事故車両の時価額が必要になります。
それに買い替えまでの代車費用、買い替えにかかる税金が別途かかります。
営業車なら休車損害、車に積んであったものが壊れた場合にはそのものの弁償費用も合わせてかかります。
修理可能だった場合にも、修理費用や、格落ち損と呼ばれる今後事故車と扱われ、評価が落ちることに関するお金などを払う場合もあります。
示談においては格落ち損などを巡り、激しいやり取りが予想されます。
示談は過失相殺の割合で全て決まる
自分に発生した損害賠償のうち、自分の過失によるものは相手に請求できず、相手に発生した損害賠償の中で自分の過失によるものは支払わないといけないというルールがあります。
これを過失相殺といいます。
10対0のケースはあるものの、かなりケースとして限られ、だいたい過失割合は8対2、7対3と決まっています。
この割合を巡り、相手方の保険会社などと主張し合うことになります。
それ次第では払ってもらえる額がかなり変わってくるため、そう簡単に引くことはできませんし、はいそうですかと受け入れるわけにもいきません。
軽微な事故で会っても出来る限りの証拠を集めて示談に臨むようにしましょう。
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