交通事故後に保険会社と裁判した場合の流れ
- 2016.05.14
- 示談・調停・裁判
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交通事故というと被害者が死亡する悲惨な事故がよく想像されるのですが、実際には被害者が死亡する事故が発生する確率はごく低いものです。
例えば平成26年の統計データを見てみると交通事故の発生総数は57万3842件で負傷者は71万1374人となっていますが、死亡者は4113人となっており、負傷・死亡の合計で見ても死亡事故は被害者全体の0.5%程度に過ぎません。
加えて飲酒運転などの悪質な事故もかなり少ないわけですから、加害者と被害者が金銭で和解する示談という決着が90%近くを占めているのです。
そうはいっても裁判になることもある
しかしながらそうは言っても10%ほどは裁判になっているというのも確かなことです。
特に保険会社を相手に民事訴訟を起こすというケースはそれなりに見られますから、交通事故への備えとしてはそうした形になることもあるとして考えておかなくてはなりません。
ではどうしてそうなるのかというと、これはやはり支払われる賠償金にまつわる交渉が難航するというのが最大の理由でしょう。
保険会社が保険金を支払えば自社の損失になるわけですから、どうしても支払う額は小さくしようとしてきます。
それを防ぐために被害者が交渉を重ねて行くわけですが、何を言っても納得いく結論が出ない場合には裁判で客観的に決着を付けざるをえなくなるのです。
実際の流れはどうなっているのか
ではその流れはどうなっているのかというと、まずは必要書類を揃えて裁判所に持ち込めば訴訟は提起できます。
訴訟が適されれば事件番号が割り振られてそれから一ヵ月後などに第一回の期日を迎えて口頭や書類で意見が交わされ、それからはほぼ一ヶ月ごとのペースで第二回目、第三回目、大四回目というように期日を迎えて交渉が繰り返されていくわけです。
最終的に互いの言い分が出て、かつ証拠も揃ったのであれば弁論終結の判断が下されたうえで判決の言い渡しが行われます。
この期日の際には自分や弁護士が交渉を行っていくことになるでしょうが、基本的に決着までは半年以上、長ければ数年かかると思ってください。
保険会社を相手に裁判を起こすメリットはある?
さて、では最後に「保険会社相手に裁判を起こすメリットは本当にあるのか」ということについて考えてみましょう。
結論から言えばメリットが無いわけでもありませんが、デメリットも大きいのが事実です。
民事訴訟ではいつでも和解が出来ますから判決の言い渡し前に和解をすることもできるのですが、民事訴訟で決着をつけるにはやはり手間も時間も、お金もかかります。
もちろん絶対に譲れないものがあったり、大切な人が死亡したなどの事情があるのであれば本来貰えるはずの賠償金を受け取るための民事訴訟は一つの解決策になりますが、基本的に訴訟を起こすのは最終手段だと割り切っておくべきでしょう。
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