示談不成立 最終手段の裁判とは?
- 2015.07.20
- 示談・調停・裁判
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相手方との示談がうまくいかなかったとき、調停で解決を図り、それでもまとまらなかったときは裁判をすることになるでしょう。弁護士を立てることがほとんどで、判決が出たら従わなくてはいけないのでできるだけ話し合いで解決したいものです。最終手段の裁判についてまとめたのでどんな流れで進められるのかチェックしてみましょう。
裁判の流れ
おおまかにまとめると、裁判は以下のような流れで進んで行きます。
方針の決定 → 提訴 → 争点整理 → 和解協議 → 判決 → 控訴・上告
それではそれぞれどのようなことをしていくのか見てみましょう。
裁判の内容
方針の決定
裁判を起こす前に保険会社とだいたいのところまで話し合いを進めているのが一般的なので、まずはその話し合いの状況から裁判を起こすのかを判断します。
提訴
裁判するとなった場合には、訴状を作成して裁判所に提出することになります。
争点整理
裁判所に提訴した1ヵ月後くらい先に期日が設けられます。被告となる相手方に訴状が送られ、相手方が答弁書を提出し、裁判に向けて準備していきます。その後は弁護士と被告が準備書面で主張をしあいます。
和解協議
争点整理をし証拠が出そろったときに多くの場合は裁判所から和解案が提示されることになります。和解する場合は、弁護士費用を賠償金に含めることは難しいですが、ほぼ解決できるでしょう。また和解しない場合は判決を受けることになります。ただし、判決がどうなるのか見当をつけて慎重に判断する必要があります。和解が成立した場合はここで裁判は終了です。
判決
和解に応じないとなると判決を受けることで解決を図ります。敗訴した側が控訴しなければ裁判は終了します。
控訴・上告
判決で敗訴した側が納得できなければ2週間以内であれば控訴することができます。控訴理由所を作成し、相手方が答弁書を提出し、再度審議するのです。この場合も和解か判決という結果で解決を図ります。
裁判の注意点
裁判にかかる期間は半年から長くても1年くらいの間です。
しかし、交通事故のショックやストレスから早く解放され、今まで通りの日常を取り戻すためには一刻も早く解決してしまいたいものです。また、任意保険の特約で弁護士費用がかからないという以外は、弁護士を立てるのにもお金が要りますからその点もよく考えて裁判に臨みたいですね。
判決が一度出てしまうと覆すのもとっても大変なので、自分にとってメリットがあるのか考え和解するか裁判を続行するか、何度か考える必要もあります。ただ、納得できなければ無理に解決しようとしなくてもいいのですから、専門家の意見を煽りながら自分の意見はしっかりと主張していきましょう。
最終手段ということもあって、費用も時間もけっこうかかります。この裁判で自分にとってよい結果がでるように、弁護士を立てるときも実績や相性を確認し、納得のいくように努めてくださいね。
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