知っとかないと損!損害賠償請求権には時効が!
- 2015.07.22
- 示談・調停・裁判
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交通事故に遭ってそれから損害賠償するまでの期間が空いてしまうと時効がきちゃうかも?損害賠償請求の時効がどのくらいなのかまとめたので確認しておきましょう。もしかしたらまだ請求が間に合うものもあるかもしれませんよ。
損害賠償請求権の時効
交通事故によって発生した損害賠償請求権には時効があります。被害者が「損害および加害者を知ったとき」を起算点として3年間行動に移さなければ請求権はなくなってしまいます。
・物損事故による損害は事故の翌日から計算して3年
・傷害による損害は事故の翌日から計算して3年
・死亡した場合の損害は死亡日の翌日から計算して3年
・後遺障害による損害は症状固定日の翌日から計算して3年
損害および加害者を知ったとき・・・?
わかりづらい文章ですよね。分けて説明しますね。
まず、損害を知ったときというのは被害者が損害していることを認識したときのことを言います。つまり、事故が発生してから少しして、「あれ、怪我してたわ!」と気づいたときなどですね。特に交通事故後は自分の症状に気づく暇もないくらい忙しく、気持ちの整理もできていないので症状が出始めるのに時間がかかることが多いです。
それから、加害者を知ったときというのは、被害者が加害者の氏名や住所を確認したときのことを言います。たとえば自分が被害者で、事故による怪我で救急車で搬送されるような事態になった場合はその場で加害者の氏名や住所を聞いている余裕はありません。そういう場合は後日改めて加害者の確認をすることになるので、そのときのことを起算点とするんです。
時効中断することもできる
民法に定められた中断理由が存在していれば時効を一時的に中断することができます。主に裁判で損害賠償請求したときや、加害者が被害者に損害賠償請求しなくてはいけないことを認めた場合ですね。
また法的手続きによって請求されると、裁判所に訴状が提出された日に時効は一度中断されます。判決が確定したり、和解が成立したりした場合には翌日から新たに10年間の時効が進行します。法的手続きだと時効が長くなるんですね。
裁判でなくても、催告という形で請求すると時効中断の効力があります。しかし、催告の場合は催告してから6ヵ月以内に裁判などを起こさない限り時効中断の効力が消えてしまうのです。早めに裁判を起こした方がいいこともあるので専門家に相談しましょう。
損害賠償請求権には時効がありますが、知識があれば時効を中断し、さらには時効を延ばすことができるということがわかりましたね。被害を被っているわけですから、時効内に行動に移し、しっかりと損害賠償してもらいましょう!
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