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交通事故による加害者側との示談

今回は交通事故に遭った場合の被害者と加害者の示談についてご説明します。

交通事故に遭ってしまった場合の示談までの流れ

運悪く交通事故に遭ってしまい被害者となった場合には、その事故によって受けた損害を加害者側に補償してもらう必要が生じます。

通常金銭による補償となり、その補償内容としては被害者の怪我の治療費(完治あるいは症状固定までの費用となります)をはじめとして傷害に対する慰謝料や通院費、そして休業補償などがあげられます。

さらに後遺障害に認定された場合にはその後遺障害に対する慰謝料と逸失利益も加わります。
被害者の治療終了後に交通事故損害補償金が算出され、それを基に被害者と加害者との示談交渉が始まります。

そして双方が補償額と内容に合意し、補償金が支払われた時点で示談成立となります。

補償金や示談の交渉相手は任意保険会社の担当者

加害者が任意保険に加入しているのであれば、被害者の交渉相手は任意保険会社の担当者となります。

被害者の治療終了後に任意保険会社の担当者は交通事故損害補償金を算出し、その金額の提示をもって被害者側との交渉に入っていくのです。

基本的には加害者と被害者本人同士が示談交渉を行うことはまずありません。前述したように、この交渉の際、任意保険会社の担当者は交通事故損害賠償金を算出し提示してきます。

もちろんその金額に満足しているのであればそのまま合意しても構いませんが、実はこの任意保険会社の算出する補償額は自賠責保険の基準を用いた最低限度の数字なのです。

被害者側に有利な示談に持ち込むには弁護士基準の補償額計算を

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そもそも任意保険会社の役割とは、自賠責保険でカバーできない補償額を補てんすることにあります。ですから任意保険会社にとっては、補償額が少なければ少ないほど、会社が支払う金額を抑えることができるのです。

しかし、被害者側にとっては少ない補償額での示談は不利となります。

そこで、任意保険会社による補償金の提示があった場合には、より多くの補償額が算出される可能性が高い『弁護士基準』での計算方法を用いて、改めて計算し直すことをお勧めします。

この計算方法は、過去の裁判例などから算出されるものあり、任意保険会社側はあまり認めたくない計算方法でありますが、根拠のある計算方法です。

補償金の交渉は、この計算方法のうち、どちらを採用するかの内容となってきます。交渉がまとまらない場合には、交通事故紛争処理センターに持ち込むことも考えたほうがよいでしょう。

交通事故紛争処理センターでは常駐する弁護士が被害者と加害者側(任意保険会社)の和解あっせんを行いますが、ここで採用される補償額の算出方法は弁護士基準のものとなりますから、被害者にとっては有利な条件で示談を成立させることが可能となります。

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