万が一の交通事故に備えて:事故のケガは自由診療になる?
- 2016.01.20
- 後遺障害について
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病院受診の際、交通事故による診療は自由診療になると言われることが多いと思います。
健康保険が使えないというのは本当なのでしょうか。
普段病院に行く時に、必ず持っていく健康保険証ですが、交通事故によるケガで治療をする時は使えないと言われることがあります。
しかしこれは間違いであることも多く、通勤途中や仕事中の事故、ケガの場合には労災が適用になりますが、それ以外のケガの場合には健康保険を使うのが原則です。
健康保険と自由診療の違い
診療報酬点数表に基づいた点数制度によって、医療機関による治療費は出ます。受けた治療によって、それぞれ定められた点数を加算していき、その合計点数に所定の単価を掛けて、医療費が算出されます。
こうして算出された医療費のうちの何割か(乳幼児や70歳以上などの一部を除き、一般的には3割)が自己負担となり、それを超えた分が公的医療保険によって支払われるといった仕組みになっています。
この時の単価が、健康保険では1点=10円と定められていますが、自由診療の場合は医療機関ごとに自由に決めることができます。
ケガで受診した医療機関が、1点あたりの単価を20円に定めているということも有り得ますので、自由診療では治療費が想像以上に大きくなってしまう可能性があります。
自分が被害者の場合、治療費のことは考えなくてもいい?
よく、被害者ならば加害者側に全ての治療費が支払われると勘違いしている人がいますが、交通事故の過失割合は、被害者ならば必ずしも0というわけではありません。
人身事故の傷害で120万円までが自賠責によって支払われ、それを超えた分が任意保険から支払われます。
被害者である自分も過失を問われた場合は、これを超えてしまった場合にこちらの負担が発生してきますので、治療費が大きくなると困ります。なので、可能な限りは自己負担額を減らしたほうが賢明です。
交通事故のケガは自由診療になるのか
これは必ずしもそうとは限りません。状況によって変わってくるものであり、交通事故には様々な状況があります。
相手が自賠責だけで任意には加入していなかったり、過失割合によって考え方も大きく変わってくるものなので、一概には言い切れないところもありますが、「絶対に健康保険が使えない」という考えは間違っています。
どういったケースなのか客観視する必要もあるので、混乱した頭で考えるよりも、専門家に相談しながら進めていくのが確実です。
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