交通事故で坐骨神経痛になった場合にもらえる慰謝料とは?
- 2016.07.17
- 後遺障害について
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坐骨は太股の根元とお尻にある骨で、座ったときにお尻の下に手を差し入れて触ってみると両端に骨が突き出しているのが分かりますが、それが坐骨になります。
しかし、坐骨神経は腰の周辺から膝まで伸びる神経なので、交通事故で坐骨神経痛になったときに、痛むのは坐骨がある部分だけでなく、膝から太股にかけて痛むこともあります。
坐骨神経痛の症状
交通事故で坐骨神経痛になる状況の一つに追突事故が挙げられます。
渋滞中などの状態で後ろから追突されると、ドライバーはブレーキを踏んでいる状態で突然後ろから圧力がかかります。
この圧力が坐骨の辺りに衝撃を与えたり、ダッシュボードに膝を強く打ったりしたときに坐骨神経痛を負うことになります。
交通事故では股関節を骨折したり脱臼したりしたときに坐骨神経痛になってしまいます。
症状は、膝からお尻にかけて痛んだり、足の指が痺れたり、重くなると膝が曲げられなくなったり、歩けなくなってしまうこともあります。
後遺障害の慰謝料と相場
坐骨神経痛はむち打ち症と同じ神経症状なので、後遺障害として認定されることがあります。認定されることがある等級は第14級9号か第12級13号になります。
判定する基準は、むち打ちと同様に、お医者さんの客観的な所見があるかどうかということになります。
自転車を漕いでいて、自動車に轢かれて太股に怪我をして、骨盤辺りの関節が痛み、普通に歩くことが困難な場合、第14級9号の等級が認められて、裁判で後遺障害慰謝料110万円を支払う判決が出ました。
第12級13号の等級が認められた場合の後遺障害慰謝料は障害の度合いによりますが、裁判では約250万円から350万円ぐらいが相場になっています。
早めに弁護士に相談する
後遺障害慰謝料は加害者と金額について争われることが多いのですが、裁判では自賠責基準で割り出される93万円の慰謝料よりも高額の慰謝料が認められています。
痛みのある神経症状は、事故の直後に頭が痛くなったり、手足や腰などに症状が現れることがあまりないため、交通事故が原因の症状なのかどうかが裁判で争われることがあります。
ご高齢の方が交通事故の被害者になっているときには、被害者がすでに交通事故により現われる症状と似た病気を患っていることもあるため事故による症状であることが認められないことがあります。
ですので、交通事故により完治することが困難な坐骨神経痛などの神経症状が現われたら、なるべく早く交通事故の損害賠償請求の交渉力のある弁護士などに相談する必要があります。
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