交通事故の損害賠償に関する書類について
- 2016.04.10
- 必要書類・書き方について
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交通事故の被害者は、加害者に損害賠償請求をします。
被害者の怪我の治療が終わるか、後遺症の症状が固定した時点で示談の交渉が開始されます。
示談交渉の開始時期
示談の交渉を開始するのは被害者がなくなってしまった交通事故の時は、葬儀が済み次第すぐに示談を交渉開始しても問題がないです。
後遺障害の時とは違い、亡くなった時は葬儀が済むと被害者の損害賠償額が確定するからです。
怪我をした時は、怪我が完治した時に示談交渉を開始します。
なぜなら損害賠償額は、治療費と、仕事を休んだ事による休業損害と、精神的な苦痛に対する慰謝料で構成されますが、治療費は発生する実費が怪我が完治するまで確定しないのと、慰謝料も入院期間や通院日数を基に計算するので怪我の完治まで確定しないからです。
後遺症が残った場合の示談交渉
後遺症が残った時は、症状が固定した時に示談交渉を開始します。後遺症が残った時は、後遺障害の等級が決まらないと損害額が計算不能です。
等級は症状が固定した後に認定されるので、症状が固定した時に示談を交渉開始します。
被害者の中には、保険会社に交渉を任せる人もいますが、被害者の立場の時には充分にサポートが得られないことが多いので、弁護士に依頼する人が多くなっています。
弁護士に交通事故の損害賠償について相談をする場合は、交通事故に遭った時に警察に届出しておくと発行される交通事故証明書という書類が必要になってきます。
基本的には加害者が加入している保険会社が入手しますが被害者自身が入手する事もでき、入手するには自動車安全運転センターに申請する必要があります。
賠償金の請求には診断書が必要
賠償金として治療や入院にかかった費用を請求するには医師の診断書が必要です。
医師の診断書は負った怪我が交通事故が原因であることを証明する書類になります。そして医師の診断書とは別に診療報酬明細書も発行されますが、この書類も必要になります。
治療を受けても症状が残る障害は、後遺障害として医師が認定すると後遺障害診断書を書きます。
しかし、後遺障害診断書を書いた時点で症状は固定したと見なされますので、その後に発生する治療費や通院のための交通費を請求することが原則としてできないので、後遺障害診断書を医師に書いてもらう時には以後の通院計画を検討しておいてから書いてもらう必要があります。
他にも、怪我の治療のために会社を休んだ分の休業証明書や本人を確認する印鑑証明書、事故発生状況報告書など必要になる書類をなるべく早目に集める必要があります。
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