人身の交通事故の場合の示談書の書き方【抑えるべきポイント】
- 2016.06.19
- 必要書類・書き方について
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交通事故の解決では、そのほとんどが示談によるものとされていますが、示談書の作成をする場合にはポイント押さえた上で行う必要があり、くれぐれも、納得がいく内容で記載をしておくことが重要になります。
示談書作成のメリットと書式について
示談書は、民事間の揉め事を解決する場合に作成をする私文書となりますが、作成をするメリットとしては、後で、言った、言わないという揉め事を避けることができ、特に人身交通事故では重要なものとなります。
人身交通事故では、場合によっては後遺症がでてしまうこともあり、入院やケガに対する補償だけでなく、それらに対しても明文化をしておく必要があります。
形式としては、あくまで私文書となるために決まった書式は無く、この場合、事実や合意事項が明記されていれば問題はありません。
雛形等もあるために活用をしても良く、保険会社等からも入手をすることができるようになっています。
但し、注意が必要となるのは署名捺印をした場合には強い証拠物件となり、万が一、後で訴訟を起こしたとしても、示談書があることで弱い立場となってしまうために、十分に納得をした上で行う必要があります。
作成するにあたり押さえるべきポイントとは
作成に関しては雛形を活用しても問題はありませんが、ここでは、最低限抑えるポイントを理解しておく必要があります。
まず、交通事故の情報があり、他に、示談条件、作成年月日、当事者の署名捺印があります。事故情報に関しては、事故の発生年月日や場所の他に、加害者と被害者の名前と住所、具体的な事故の状況や被害者が負った怪我の症状などに関して記載を行い、この場合には警察に提出をした事故証明に基づいて明記をするようにします。
また、記載では、発生原因も含めて加害者、被害者、どちらにも偏らずに双方が納得をする内容にすることが必要になります。
示談の条件について
人身が絡む交通事故では、特に示談の条件が重要になります。
示談者に記載されている内容に署名捺印をした場合には、被害者はそれ以外の補償を加害者に対して請求をすることができなくなり、慎重に内容を決める必要があります。
人身の場合には、事故の内容としては刑事事件として扱われることも多く、この場合、示談等によって和解が行なわれていると刑事罰の軽減につながることも多くあります。
そのために、示談が急がされてしまうことがありますが、必ず、納得のいく内容でなければ署名捺印を行なわないようにすることが重要になります。
内容に不安であれば、弁護士に相談をし、補償等も含めてアドバイスをもらうことも1つの方法となり、慎重に検討をする必要があります。
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