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通院交通費明細書:交通事故の損害賠償に関する書類

交通事故の損害賠償は細かくいろいろな項目があります。
そのためつい忘れがちになってしまうのが、病院に行くための交通費です。
実はこれも請求できるので、しっかりと把握して請求しましょう。

交通費も損害賠償に対象になる

交通事故の補償と言うと、大きなもので治療費や慰謝料、休業補償、後遺障害への補償などがあります。

ここは大きなウエイトを占めるので、どうしてもそちらの金額に目が行ってしまいます。
しかし、細々した事でも請求漏れはなくしたいものです。

その1つが交通費です。

治療のためなどで病院に通った時にかかる交通費も請求できますので、忘れずに申請しましょう。

そもそも病院への交通費も交通事故がなかったら発生しないものですので、交通事故にまつわる損害として賠償の対象になります。

ですので、治療のための交通費はもちろん、必要な書類を取りに行くための交通費も対象になります。

交通費の考え方

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病院へ行くための交通費なら請求できるとは言え、矛盾のある場合は認められません。

例えば、歩ける状態で自宅のすぐそばの病院へタクシーで行くなどです。
また、わざわざ遠回りのルートでの交通費も認められません。
ごく自然で必要性のあるものが対象です。

公共交通機関はもちろん、それが通っていない時はタクシーや自家用車でも認められます。
公共交通機関はかかった金額そのまま、タクシーでは領収書をもらいましょう。

自家用車は家から目的地までの距離を調べます。

サイトでルートをしてすると、距離が出るものがありますので活用しましょう。

1キロメートル当たり、いくらと言う目安があるので計算しましょう。
ガソリン代のようなイメージです。

損害賠償には通院交通費明細書なのか

いざ、示談の話し合いが始まると交通費は自分から根拠を示して請求します。

この時にかかった費用を書類にまとめて相手方にわかるようにします。

通院交通費明細書を言うフォーマットを持っている保険会社もありますが、正式に決まった書類形式はありません。
相手にいつ、何の目的で、いくらかかったのかが分かるようにすることが大切です。

日にちと罹った金額、どのルートでどの移動手段を使ったのかをまとめた書類を作成した方が、自分も抜け落ちの防止になりますし、相手の印象も良く間違いがなくて済みます。

これを元に算出するので、前もって情報を整理しておくとスムーズにいくでしょう。

通院交通費明細書と堅苦しくなくても良いので、まとめられた書類を用意しておきましょう。

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