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物損事故を後から人身事故に変更する場合の手続きについて

交通事故直後はさほど痛みを感じず、あとから痛みが出てくるのは普通のことです。
打撲や骨折の経験のある人ならよく分かっていることですから、直後に病院に行かなかったからといって、何も臆することはありません。

診断書を持って警察へ届ける

整形外科に行くと、受付で交通事故かどうか尋ねられますので、交通事故である旨伝え、受診します。
医師から診療を受けたら、その結果を診断書に書いてもらいます。
その診断書を持って警察に行き、物損事故から人身事故に切り替えます。

次に事故の相手側に、自分が受傷していたこと、物損から人身事故に切り替えたことを伝えます。
相手の自賠責保険を使うことにはなりますが、取りあえず任意保険のことも含めて話し合います。

相手が任意保険を使うとなったら、その後、任意保険会社から連絡が入ります。
事故のかなり後から人身事故に切り替えた場合、任意保険会社が治療日の肩代わりをしないとする場合があります。
しかし、事故のひと月以上後から人身事故に切り替えても、任意保険会社が支払いをすることになったケースもあります

保険のことで相手と話し合う

保険

事故と受傷との因果関係は、任意保険会社が決めるものではありません。
自賠責保険会社が決めるものです。
もし、後から人身事故に切り替えたことを理由に任意保険会社が支払いを拒否した場合は、交通事故の相手と直接話します。

相手が治療費の支払いに応じる姿勢であったら、相手の自賠責保険を使うことになります。
自賠責保険への請求は相手がおこないますので、治療費や診断書代をどう精算するか、相手と話し合います。

警察が切り替えをしてくれる

このように、診断書を持って警察に行けば、あとは警察が物損事故から人身事故への切り替えをおこなってくれます。
相手に受傷していたことを伝えれば、相手側の任意保険会社がその後のすべての手続きをし、医療機関への支払いもします。
それ以降、治療費を自分で窓口で支払うこともなくなります。

もし任意保険が使えない状態となったら、相手が自賠責保険への手続きをします。
相手が交渉に応じないときは、警察から相手の自賠責関係の情報を聞いて、自分で自賠責の被害者請求をします。
相手が交渉に応じないときは、いずれにせよ自分で事故証明書を申請することになりますので、事故証明書を入手し、そこに書かれてある相手の自賠責の情報を使用することも可能です。

自賠責保険が後から人身に切り替えたことを理由に申請を認めない場合は、裁判となります。裁判所では、後から痛みが出てくる場合についての事例を数多く扱ってきていますので、それについての理解が比較的得られやすい面があります。

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