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交通事故における過失相殺とは

起こしたくないけれど少しの油断やミスが原因で起こってしまう、それが「交通事故」です。

一般的に交通事故は、加害者の過失によって引き起こされるとされています。

具体的には、加害者が脇見運転をしていたり、ブレーキやハンドル操作の遅れ、近年高齢ドライバーを中心に多発しているアクセルとブレーキの踏み間違いなどが過失として挙げられます。

また、交差点で一旦停止をしなかったり、信号が変わってから無理やり交差点に進入するなど、基本的な交通ルールを守っていなかったことによる事故も、過失として挙げられます。

被害者側にも過失があるケースも多い

このように、交通事故や加害者の過失によって引き起こされると、一般的には考えられています。

しかし、事故は必ずしも加害者の過失だけで発生するだけでなく、被害者側にも過失があるケースも多くあります。

歩行者対自動車の事故を例に取って考えると、歩行者がいきなり道路に飛び出したことによって起こった事故は、事故の被害者である歩行者側にも過失があります。

このような場合、加害者が被害者の損失を賠償する割合を減らすことが出来ます。

これを、「過失相殺」といいます。

過失相殺とは

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民法709条には、交通事故で被害者が被害を被った場合は、加害者がその賠償をしなければならないことが明記されています。

しかし、民法722条には「被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる。」という定めがあります。

つまり、交通事故の被害者に過失があると認められた場合は、加害者が支払う賠償金額が減額される可能性が高くなります。

これが、過失相殺です。

民法では、損害賠償の額や過失相殺に関することは裁判所が決める旨が明記されています。

損害賠償の額や過失相殺に関することは裁判所が決める

民法では、損害賠償の額や過失相殺に関することは裁判所が決める旨が明記されています。

しかし、実際には交通事故の損害賠償交渉が裁判所まで持ち込まれることは、よほど双方(交通事故の加害者と被害者)の交渉が決裂した時ぐらいしかありません。

大抵の交通事故の示談交渉は、双方の加入する保険会社を通じて行われます。

実際の損害賠償額は過去の判例を基準にして決定されますが、過失相殺の基準もこれが元になっています。

その判例が記載されている資料は主に3冊あり、これらの本に記載されている判例を基準に賠償額が決定されます。

保険会社が提示した賠償額で双方が納得すれば示談は成立しますが、もし双方のどちらかあるいは両方が賠償額に納得がいかない場合は、前述の通り裁判所で裁判官が賠償額を決定することとなります。

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