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交通事故での禁固刑とは?

加害者はどんな責任を負うの?

交通事故を起こした場合、加害者は刑事責任、民事責任、行政責任を負うことになります。

まず、民事責任については、交通事故によって相手が被った損害の補償責任を負うことになります。
たとえば、事故で怪我をした場合は治療費を負担しなければなりませんし、衣服が破損すれば、その賠償をしなければなりません。

次に、行政責任ですが、これは公安委員会が一定の基準のもとで、一定期間免許を停止したり、免許を取り消すものです。

最後に刑事責任ですが、これは、事故の内容によっては、従来よりも罰則が厳しくなっています。

交通事故の刑事責任の厳罰化

近年、飲酒運転や無免許、歩行者天国に突っ込む死傷事故など、極めて悪質な交通事故が多くみられますが、従来の法律適用によると過失犯として軽い処分に止まることがあり、批判の声が上がっていました。

ちなみに、危険運転致死傷罪が起用されと最長で20年の懲役刑ですが、過失運転致死傷罪が適用されると、最長でも7年の懲役または禁錮刑または最大で100万円の罰金に過ぎません。

そこで、危険運転致死傷罪の適用範囲を広げ、悪質な事故には厳しい罰則が適用されるようになりました。
特にアルコールを摂取しての運転は、事故を起こす起こさないにかかわらず、罰則が厳しくなってきています。

収監の刑罰には2種類ある

なお、不注意での交通事故が人身事故となった場合は、過失運転致死傷罪が適用となりますが、罰金刑に止まらず、収監させられことになる場合には、2通りの刑罰があります。

まずは懲役刑ですが、これは刑務所に収監され、役務作業を強制させられるものです。

もう一つは禁固刑で、これは懲役刑とは異なり、役務作業の強制はありません。したがって、刑罰の軽重で言えば、一般的に禁固刑は懲役刑よりも軽いということになります。

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ただし、禁固刑であっても、自ら希望すれば、役務作業を行うことができますので、ずっと何もしないで部屋に閉じこもっているよりは労働を希望する人が多いようです。

禁固刑であっても、労働した場合は、出所時にわずかばかりではありますが、労働の対価が支払われます。

ただし、懲役刑あるいは禁固刑が裁判で言い渡されたとしても、執行猶予が付く場合があります。

これは、執行猶予期間内に犯罪を起こさなければ、収監を逃れられることになりますので、執行猶予が付けば、重罰は避けられたと考えることができます。

過失運転致死傷罪の場合、ほとんどが罰金刑で処罰され、さらに懲役刑または禁錮刑を言い渡されても、その約7割は執行猶予が付くことになりますので、不注意による交通事故は、それほど重い罪にはならないケースが多いようです。

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