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万が一の交通事故に備えて:休業特別支援金とは

交通事故というのは、気をつけていても避けられない時もあります。それが、通勤中や就業中の事故であった場合労災の管轄になりかなり面倒なものです。

労災保険が下りて治療をする様になって安心したのもつかの間、日給月給であった場合休んだ日数が給料にダイレクトに響くものです。

事故の相手がいて、自分が被害者という場合には相手方の保険から給付もあるでしょう。自分の保険から、何かしら給付が出る場合もあります。

しかし、どちらにしても認定が降りるまでの間は生活が切迫する可能性もゼロとは言えないでしょう。

休業特別支給金とは?

そんなときに頼りになるのが休業特別支給金という制度です。

この制度を利用する条件としては、以下の項目を満たす必要があります。

当然ながら、労災保険の制度の1つですから業務中または通勤中の事故によること。
休業を保障するものですから、交通事故により働く事が出来ないこと。
当然ながら、賃金が出ていない状況で有ることの3つの条件です。

職業によっては、月給の支給で休業中は有休を使って普通に支給するという事もあります。
その場合は、休業特別支給金の対象になりませんので注意が必要です。

休業特別支給金は交通事故でも支給される

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さて、交通事故の場合は相手方の保険や、自らが加入する労災保険から幾らかの保険金が入るのは当然です。

休業特別支給金は、交通事故に限らず業務上の保険をカバーする労災保険ですから交通事故の場合も問題ありません。

また、この給付金は先に述べた3項目さえ当てはまれば他の保険金を貰っていても受けられるという仕組みになっています。

では、実際にどの程度の金額が支給されるのか見ていきましょう。

休業特別支給金の支給時期と金額

まずは、いつから支給されるかといえば休業4日目からの支給になります。給付額は、給付基礎日額に対して2割と決められています。

給付基礎日額とは何かというと、休業する日から3ヶ月遡って、働いた日数で割って計算した1日当たりの支給金額になります。
これがベースとして、休業特別支給金の金額が決まってくるのです。
単純計算として1日3万として、その2割ですから1日6千円の支給となるわけです。

この1日当たりの支給額に、休業日数を掛けた額が実際の支給金額になってくるのです。

この休業特別支給金を申請したい場合は、一般的に事業所を通じて休業補償給付の申請をする事になります。

それによって、自動的に適合されるというわけです。
申請には、各種書類が必要になりますので確認の上で担当医に書類を作成して貰ってください。

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