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脳に疾病が疑われる場合は自分で運転免許書を返還※行政処分に

交通事故を起こす人の中には、何かしらの病気を抱えている人が含まれています。

特に都心部などで予期せぬ交通事故が起きるケースがあり、そのほとんどは脳に何かしらの疾病を抱えている場合です。

その対策として、脳に何かしらの疾病がある場合には自らが免許を返還するということが求められるようになっており、本当は疾病があるのに、それを黙っていたりウソをついたりしてしまうと行政処分が下されることがあるため、注意が必要となっています。

免許取り消しのケースも存在する

道路交通法の改正に伴い、免許の更新や取得に際し、病気の症状に関する質問がなされるようになりました。

質問票の中身をみると、病気が原因で意識を失ったことがあるかどうか、体が思い通りに動かせるかどうかなどに、はいかいいえで答えることになっています。

これらの質問票は提出が義務付けされており、提出しなければ免許を手にすること、更新することはできません。素直に申告することで、話し合いが行われ、医師の診断書がある場合など何かしらの条件で免許更新となることもあります。

しかし、場合によっては免許が取り消されるという行政処分も考えられます。

ウソをつくと最悪の場合は懲役刑に

脳梗塞やてんかん、躁うつ病などの病気になっている場合、これらを申告する必要があるのですが、もしすべての項目にいいえで答えてしまい、のちにそれが発覚すると1年以下の懲役、30万円以下の罰金となります。

道路交通法の改正では、一定の病気にかかっている患者が免許を所有している場合には、それを理由として公安委員会に医師がそれを届け出をすることができ、それを基に免許停止などの行政処分が可能になります。

病気を理由とした場合なら再取得も可能

しかし、病気である以上、治ることも当然ながら考えられます。

元々運転技術などがしっかりしていて、病気を理由に免許取り消しになった人も多く存在します。そうした場合には免許取り消しから3年以内であれば、再取得する際に必要となる試験の一部が免除されることになります。

免許が仮に取り消しになっても、しっかり治せば再取得も決して不可能ではありません。
無理に免許を更新しても懲役刑を食らう可能性もあります。

車の運転をして多くの人を傷つけてからでは遅いので、もし何かしらの脳の病気などを抱えている場合には、素直に病気であることを申告し、病気を確実に治してから再取得する道を模索することが求められます。

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