交通事故の割合について【自動車同士、自転車や歩行者が関係している場合】
- 2016.07.28
- 重要知識
- 1087view
交通事故が起きた場合の損害賠償額は、当事者同士の過失割合によって決まります。
これは事故に対する不注意の割合のことで、基本的には過去の裁判事例を基に話し合われることになります。
それでは交通事故に自転車がかかわった場合、その過失割合はどうなるでしょうか?
自動車との事故の場合
交通事故は、当事者のいずれにも何らかの過失、不注意がある場合がほとんどです。
だからこそ過失割合というものを決めることになるのですが、これにはまず優者危険負担の原則というものが当てはめられます。
これは弱者救済の観点から、交通事故時により被害が大きくなる可能性の高い当事者については、過失を小さくしてあげよう、というものです。
具体的には、人、自転車、二輪車、自動車の順番で弱者とされています。
つまり自動車を相手事故が起きた場合には、自動車の方が強者となるので、自転車の過失は小さく見積もられることになります。
したがって、もしも不注意の度合いが自動車側と五分五分だった場合であっても、自動車の負う責任は6対4、または7対3という具合に、自動車側の方が大きくなります。
交通事故の場合、責任の割合が0になることは少ないのですが、場合によっては片方の責任が0になることがあるのが、このケースの事故の特徴といえます。
自動車に全く過失がない場合の事故では?
問題は、自動車側に過失が全く見当たらない場合の事故です。
例えば信号機のある交差点で、自動車側の信号が青だった場合や、信号機のない交差点で、自動車側には一時停止線がなく、相手側にのみ一時停止線があった場合などです。
このような事故が自動車同士で起こった場合には、赤信号だった方、あるいは一時停止線があった方が、当然ながら過失責任が大きくなります。
けれどもこのようなケースであっても、自動車と自転車の事故の場合には、自動車側の過失は、減ることはあっても0になるということはありません。だからこそ自動車を運転する場合には、より安全に注意を払いながら、慎重に走行する必要があります。
歩行者が相手の事故の場合は?
それでは歩行者との間で交通事故が起こった場合、過失責任の割合はどうなるのでしょう?
この場合にも優者危険負担の原則が当てはめられることになります。そしてこの場合には、歩行者の方が弱者となるので、自転車側の責任が大きくなります。
注意しなければならないのは、対歩行者の事故では、その事故が歩道で起こった場合、歩行者側は過失を問われることがまずない、ということです。
この場合は、歩行者側に何らかの過失があったことを立証しない限りは、自転車側が100%責任を負うことになります。
本来は車道を走らなければならない車両ですし、事故時に負う歩行者の被害の大きさを考えれば、これは仕方ないことなのでしょう。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「重要知識」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4268view
-
- 2017.04.13
- 2750view
-
- 2017.04.09
- 2834view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2694view
-
- 2017.04.01
- 2881view
-
- 2017.03.28
- 2108view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。