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交通事故の後に休業補償を得る手順

交通事故にまきこまれて大変困ることの一つが、仕事を休まなければならないことです。
今回は、休業補償についてまとめます。

交通事故で発生する損害と補償

交通事故では、怪我の程度にもよりますが、暫くの間入院や通院をしなくてはなりません。
働いている場合、その間は仕事を休むことになりますから、その分得られるはずの給与が減ってしまいます。また、ボーナスなどもカットされる恐れもあります。

そのような損失を補填するために利用できる制度が休業補償です。休業補償は、休んだ日数に1日あたりの収入をかけて計算されます。

専業主婦でも、交通事故で怪我をした場合には自賠責保険で5700円が1日分の収入として換算されるのです。

専業主婦も対称となるのであれば、学生やアルバイトはどうなのかというと、学生の場合は学業が本分です。学費や生活費のためにアルバイトをしていたとして、怪我で休んだら損害が発生すると認められることもありますが、継続性という点で正社員のようには扱われない可能性が高くなります。

休業補償を請求する相手

休業補償を利用する際、重要なのはどこに請求するのかということです。
もらい事故のように、事故の原因となった相手がいる場合には、相手の保険会に請求をすることになります。
自損事故のように自分が事故の原因となった場合には、自分が加入している保険会社に請求をするのです。

また、通勤途中で事故が発生した場合には労災保険から、休業補償が出ます。任意保険と自賠責保険、労災保険、基本的には重複して請求することはできません。

ですが、たとえ自賠責保険をもらっても、労災保険では休んでいる間の賃金で2割に相当する額が、休業特別支給金としてもらえます。
こちらは制限に引っかからないので、2つの保険を併用する事ができます。

休業補償を請求する手順

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まず手順として必要となるのは交通事故に合う前に、どのくらいの給与をもらっていたのか証明することです。
そのために、雇用主から休業損害証明書と源泉徴収票をもらいます。自営業の場合には、確定申告書の控えなどを使って、1日あたりの収入がいくらかを計算します。

そして、もうひとつ事故が起きたときにするべき手順は、保険会社や労災に事故の報告をして、請求書等必要な書類を送ってもらうことです。
必要事項を記入したら、給与を証明する書類とともに、窓口に提出あるいは郵送をします。

交通事故の被害者となり、相手の保険を使うときには、自分ではなく相手が請求の手続きをすることもあります。もしも、過失割合でもめている場合には、加害者請求は出来ないので、被害者が直接請求することになります。

注意するべきは、請求する権利には時効があることです。休んだ日ごとに、その翌日から2年間ということになっているので、請求を後回しにしないことです。

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