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交通事故での慰謝料の見積もり方について

交通事故で慰謝料が生じるものとして、一般的に知られているものとしては入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2つをあげることがですが、中でも入通院慰謝料に関しては当事者間で揉めることも多く、ここでは補償額の算定に関して見積もり方を知っておく必要があります。

通常、交通事故の補償額に関しては見積もり方として3つの基準が用いられていますが、用いる基準によっては補償額に大きな差が生じてしまうことがあり、内容を理解しておくことで自分が納得できる金額を得ることができるようになります。

自賠責基準を基にした算定について

交通事故で用いられる見積もり方の1つに自賠責基準を使用する方法があります。
ここでは、入院は入院期間、通院では実通院日数を2倍したものと治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されることになり、補償額に関しても1日4,200円と法律によって定められています。

例えば、治療期間が90日、実通院日数が40日であれば40日に2を掛け合わせた80日に対して補償が行われることになり、治療費や休業補償、通院費、入院費、慰謝料の総額が120万円を超えない場合のみに適用され、超えた場合には任意保険基準を基にして補償額が算定され支払われることになります。

任意保険基準を基にした算定について

交通事故では、被害者の状況などから自賠責基準では賄いきれない場合も多く、その場合には任意保険基準を基にした算定が行われることになります。

ここでの算定は1ヵ月を30日として計算されることになり、提示されている補償額は症状の程度によって増額されたり、また、月平均の通院日数が少ない場合などでは減額が行われることになっています。

基準となる一覧では、入院、通院の内容が記載されており、例えばそれぞれに1ヵ月該当をした場合には37.8万円の補償金が支払われる内容になっています。

裁判基準を基にした算定について

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慰謝料の算定で大きく揉める内容に支払われる補償額がありますが、通常、保険会社に事故処理を依頼した場合には自賠責か任意保険を基にした算定が行われます。しかし、弁護士に委託をすることで定められる補償額は過去における判例を基にした裁判基準が用いられることになり、ここでは、補償額に大きな差が生じる事になります。

例えば、1ヵ月を参考にした場合では、任意保険基準が37.8万円なのに対し、裁判基準では52万円となり、障害部分の補償額となった場合にはその金額も77万円に跳ね上がることになります。

そのために、補償額を請求する場合には弁護士に依頼をして行う方が被害者にとっては自分が納得をする金額を得ることができるようになります。

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