交通事故で被害者が無傷だった場合の扱いについて【処罰や責任について】
- 2016.08.03
- はじめて交通事故を起こしてしまった!
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交通事故が起きてしまった時に、被害者が無傷であれば警察への報告は必要ないと思っていませんか?
また、加害者はどんな責任を負うことになるかご存知でしょうか。
交通事故が起こった場合の対応は知っているつもりの方でも、無傷の場合の扱いについては理解不足である場合もあるものです。
あとで困らないためにも確認しておきましょう。
交通事故で被害者が無傷だったら処罰は無い?
交通事故の中には被害者がいたとしても、その人が無傷であるようなケースもあります。
例えば車対車の事故が発生してしまったものの被害に遭った人が全く怪我をしなかった、車が少しへこんだだけで済んだというようなケースは決して珍しくありません。
また車対歩行者であっても歩行者と衝突してしまったが減速が十分行われていたので少し転んだだけだったというケースもありえるでしょう。
こうした「被害者が無傷」の場合、その交通事故を起こした加害者に対して刑事罰が下ることはほとんどありません。
せいぜい「飲酒運転によって交通事故が起きたが幸い人的被害は無かった」といったケースの場合は罰金刑になる可能性がある程度です。
ただしこれはあくまでも刑事罰の話でしか無く、一切の責任がないというわけではないのです。
交通事故加害者が負う「民事・行政上の責任」とは
では刑事罰を受けない場合に加害者が負うことになるのはどういった責任なのかと言うと、これは民事・行政上の責任ということになります。
まず民事の責任とは分かりやすく言えば損害賠償責任のことです。
人が怪我をしていないとしても車が壊れてしまったり、自転車に傷が付いてしまったということになったのであればその分を損害賠償として支払わなくてはなりません。
次に行政上の責任とは言ってしまえば免許の減点のことです。
例えば運転者側の不注意によって交通事故が発生してしまい、それで人が住んでいる家を壊してしまったというような場合であれば被害者は無傷ということになります。
しかし行政罰として「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」ということが定められており、ここでは3点の減点が罰として下されることになっています。
こうしたことがあるため「被害者が無傷だから問題ない」ということにはならないとして覚えておくようにしましょう。
被害者が無傷でも警察への報告は必要
また忘れないようにしたいのが事故発生時の警察への報告です。
お互い何事も無かったということであれば互いの連絡先交換だけして警察への連絡はしないというケースも多く見られるのですが、実はこれは道路交通法違反の違法行為です。
道路交通法第七十二条においては「事故が発生した場合は警察に連絡をしなくてはならない」といった内容が明記されており、どのような場合であったとしても事故の報告をしないというのはこの法律に違反してしまいます。
何より交通事故では「一見怪我は無かったが数日後になってから後遺症があらわれた」というケースが時折見られます。
もしそうした事態になった場合に警察への連絡がされていないと事故の証明が出来ないことすらあり得ますから、事故の内容・規模によらず警察への報告は必ず行うようにしてください。
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