交通事故の免責証書の書き方【示談書との違い、注意点について】
- 2016.08.04
- 必要書類・書き方について
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交通事故に巻き込まれた場合、加害者側から被害者に求められる書式の一つとして、免責証書があります。
ただこれについて、名前を聞いたことはあっても、その書式がどのような場合に必要になるのかや、その書き方については、知らない人も多いでしょう。
いざ交通事故に遭った時に混乱しないためにも、免責証書の書き方や必要性について知っておきましょう。
示談書との違い
交通事故に限らず、他者との間でトラブルが起こった場合、示談によって解決したという話をよく聞きます。
これは双方が話し合った結果、合意に至り、和解したということで、その際に作成する書式を示談書といいます。
示談書には合意内容や損害賠償金などが記されています。
免責証書も、示談書の一種です。その書式の効果も、示談書と差異はありません。
異なるのは、交通事故が起こった際の過失割合の差です。
示談書が交わされるケースとは異なり、この書式は交通事故の過失割合について、一方が0の場合にのみ、加害者から被害者に対して求められるものなのです。
ゆえにこの書式に署名、捺印するのは、被害者のみとなります。
これにより、煩雑になりがちな交通事故後の交渉や書面のやり取りを、過失割合が100対0の場合に限っては、スピーディーかつスムーズに済ませることが可能になります。
免責証書の書き方
一般には保険会社が用意するので、その記入欄に従って記入することになります。
具体的には、まず事故の事実を記入します。
事故の日時と発生場所、加害者側の車の所有者とそのナンバー、運転者名、さらには被害者名と被害者側の被害物がこれに当たります。
もし車が被害に遭っている場合には、その車のナンバーも記入することになります。
次に、示談内容を記入します。損害賠償額以外にも条件があれば、それを記してください。
署名、捺印については、被害物があった場合には、被害物の所有者がすることになります。
損害賠償金の振込先の記入も必要です。
署名、捺印する前の注意点
注意が必要なのは、免責証書に署名、捺印すると、被害者はその交通事故について、基本的には以後一切の請求や、異議申し立てはできなくなる点です。
書式にもそのように記されています。したがって、記載内容に不満がある場合や、納得がいかない場合には、決して署名、捺印してはいけません。
また後遺症などが、署名、捺印後に被害が発覚する場合もあります。
そのような場合に備えて、後遺症認定後の慰謝料や逸失利益についてなども、予め書式に記しておく方がいいでしょう。
免責証書は、書式へ署名、捺印をすることによって、交通事故後の損害賠償請求について、手続きや処理をスムーズにするものでありますが、一方被害者は以後の損害賠償請求権を放棄することになります。
署名、捺印に不安を感じるようなら、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
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