被害者としての損害賠償の流れと必要書類について
- 2016.10.16
- 保険について
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交通事故の被害者となった場合、損害賠償金にあたる保険金を、自賠責保険に請求することは可能です。その際は、さまざまな必要書類をあわせて提出する必要がありますので、あらかじめ準備をしておかなければなりません。
任意保険と自賠責保険の違い
自賠責保険というのは、交通事故の被害者を救済する目的で、国が関与してつくられた制度であり、道路を運行している自動車すべてに加入が義務付けられています。
いっぽう、任意保険は、自賠責保険の補償内容を補充する目的で、任意に加入する性格の自動車保険ですので、なかには加入していない人もいます。
任意保険では、交通事故にともなう保険金の請求は、基本的にはその保険に加入している人のほうから行うことになっています。そのためも被害者が保険会社に対して直接的に保険金を請求するということは、通常あり得ないことといえます。
ところが、このようなしくみでは、加害者に誠意がなく、損害賠償をいつまでたっても支払ってくれないという場合に、被害にあった人は困惑してしまいます。
そこで、自賠責保険のほうでは、あえて被害者請求と呼ばれる制度をもうけて、当事者のどちらであっても保険金の請求ができるようにしているのです。
被害者請求の流れ
被害にあった側から保険会社に損害賠償としての保険金を請求する場合、まずは損害保険会社に対して、自賠責保険の請求書類を提出することになります。
その上で、損害保険会社のほうでは、請求書類をチェックしたのちに損害保険料率算出機構に送付し、ここで事故の発生状況や実際の損害額などを公正中立な立場で調査し、その結果が損害保険会社に報告されてきます。
損害保険会社では、その結果をもとにして、保険金の支払額を決定して、最終的に被害者の手元にその保険金が届くという流れになっています。
請求をする際の必要書類
保険金の請求をするにあたっては、いくつかの必要書類をあわせて提出する必要があるため、あらかじめ準備をしておくことが求められます。
まずは自賠責保険支払請求書ですが、それとともに、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書と診療報酬明細書、被害者本人の印鑑登録証明書や戸籍謄本、通院交通費明細書などといったものが挙げられます。
被害者が死亡した場合については、死体検案書または死亡診断書、除籍謄本などといったものも必要書類となります。ほかにも、場合によっては休業損害証明書、後遺障害診断書などが必要書類として加わる可能性があります。
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