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交通事故は怪我レベルでも医療保険は利用できます

自動車事故によって、怪我などの損害を受けた場合には、加害者である相手の過失の程度に応じて、相手から損害賠償金を受け取ることになります。

ほかにも、被害者側がみずから契約している自動車保険からも保険金を受け取ったり、医療保険から怪我の損害分の保険金を受け取ったりすることができる可能性があります。

自動車保険の保険金の支払い

自動車事故によって、怪我などの損害を受けた場合ですが、ふつうは損害保険会社のスタッフが示談交渉に関与し、加害者である相手の過失、被害者であるこちら側の過失を割合として決定した上で、損害の金額と過失割合に応じて、相手から損害賠償金を受け取ることになります。

被害者側がみずから自動車保険を契約している場合に、相手からの損害賠償金が実際の損害額に満たないようであれば、被害者本人が加入している自動車保険からも、保険金を受け取ることができるケースがあります。

これは、搭乗者傷害保険や人身傷害保険といったメニューに加入しているときが該当します。

医療保険の性格

医療保険というのは、病気や怪我によって病院にかかる場合に、その治療費や入院費用、医薬品代などの需要にあてるための保険のことをいいます。

自動車保険が原則として自動車事故による身体や財産についての損害という特定の分野だけに対応しているのとくらべると、医療保険のほうには、自動車事故のみならず、さらに一般的な病気、怪我についても対象になりうるという性格の違いがあります。

そのかわり、自動車保険のような物の損害は対象には含まれていません

このような医療保険には、市町村や健康保険組合などで運営をしている公的なものと、加入者が保険料を払って任意に加入する民間のものがあります。

医療保険を使うこともできる

自動車事故による怪我があった場合、一般には自動車保険のほうを適用しますが、公的保険によって、その治療費の負担を軽くして、いわゆる3割負担にとどめることが可能です。

特に、加害者である相手が自動車保険に加入していなかった場合や、被害者のほうの過失割合が大きくて相手の自動車保険の保険金が期待ではない場合に有効です。

また、民間保険であれば、特定損傷特約や傷害特約といったメニューを本来の契約に付け加えることによって、不慮の事故の際に一時金を受け取ったり、本来の保険金に一定金額を上乗せするといった対応が可能ですので、こうしたものを使うという手段もあります。

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