HOME > すべての記事 > なぜ弁護士がいいの? > 交通事故の後遺障害は、弁護士への依頼が必須です

交通事故の後遺障害は、弁護士への依頼が必須です

交通事故の被害者となった場合に、ケガそのものは完治したものの、その後に心身の障害が残ってしまうことはあり得ることです。

こうした場合には、今後の生活のことを考えて、慰謝料などの金額をさらに増やすため、弁護士の手助けを借りたほうがよいでしょう。

交通事故の後遺障害と保険金

交通事故の被害者のケガそのものは完治したとしても、その後に心身の障害が残ってしまうことがあります。

こうした場合、自動車保険の保険金からは、ケガの治療にかかった費用はもちろんのことですが、後遺障害の分として、慰謝料や逸失利益にあたる金額が、保険金の金額として加えられることになります。

こうした後遺障害の認定は、通常であれば、医師が記載した後遺障害診断書をもとにして、損害保険会社のほうで判断するものですが、あまりにも保険金の金額が低すぎるとして、しばしばトラブルになることがあるのも事実といえます。

後遺障害の等級とは

後遺障害が認められた場合であっても、一律の金額の保険金が支払われるというわけではなく、障害が残った身体の部位、症状の程度などにもとづいて、あらかじめ定められている等級のいずれにあてはまるかを決定した上で、その等級に見合った金額が支払われるというしくみになっています。

そのため、もしも診断書の内容が不十分であったために、実際の深刻な身体の症状よりも低いランクの等級に認定されてしまった場合には、本来得られるはずの金額よりも、いちじるしく低い金額の保険金しか得ることができなくなってしまう可能性があるのです。

弁護士への依頼が必須なわけ

こうした場合、弁護士の法律相談を受けて、対応策を検討した上で、保険会社との交渉や、場合によっては異議申し立て、訴訟などについて依頼をするという方法があります。

等級認定というものも、基本的に症状の深刻さをどれだけ論理的に説明ができるかがポイントとなりますので、法律問題のプロである弁護士が、被害者本人の代わりにさまざまなことを引き受けてくれるのは、たいへん都合がよいといえます。

特に、慰謝料の算定については、保険会社が独自にもっている基準では、かなり不十分なものにとどまってしまう可能性があります。

弁護士であれば、過去の交通事故に関連した判例から導き出した、いわゆる弁護士基準と呼ばれるものを用いて慰謝料の請求を行うのが一般的ですので、加害者側が加入する自動車保険を取り扱う保険会社の一方的な主張にしたがって受け取ることになる保険金の金額よりも、かなり割増になっているのがふつうです。

\ 交通事故に強い弁護士はこちら /

「なぜ弁護士がいいの?」関連記事

交通事故被害の不安を解決したいなら

弁護士法人・響

相談実績は月間1000件以上!

  • 安心の全国対応!

    相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。

  • 弁護士費用特約で無料!

    加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。

  • 「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!

    任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。