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交通事故で他の保険の使い方

交通事故の被害にあった場合には、加害者である相手が加入している自動車保険の任意保険による保険金で損害を賠償してもらうのが一般的といえます。

しかし、たとえば相手が任意保険に加入していなかった場合などを想定して、その他の手段がないかどうかも気になるところです。
こうした場合であっても、健康保険、労災保険、所得補償保険などの別の手段が使える可能性があります。

健康保険を使う場合

わが国では「国民皆保険」が原則となっているため、誰しも自治体や会社ぐるみでなんらかの健康保険に加入しているものです。

交通事故では加害者の任意保険が使えるのが一般的であるため、健康保険は使わないケースが多いのですが、それは制度上も使えないということを意味するものではありません。
被害者側にも大きな過失があって、加害者側からの保険金ではケガの治療費をまかなえない場合や、加害者が自動車保険に加入していない場合には、健康保険を使うことでいわゆる窓口での3割負担でケガの治療を受けることが可能となります。

ただし、加入している自治体や組合に連絡して、「第三者行為による傷病届」と呼ばれる書類を提出することが必要となります。

労災保険を使う場合

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業務中に負ったケガの場合は健康保険が使えませんので、労災保険のほうで治療を行うことになります。
ここでいう業務中というのは、仕事として自動車を乗っていた最中の交通事故や、通勤途中での交通事故などを指していると考えればよいでしょう。

また、そうしたケガなどを理由として会社を休んだ場合には、その間の賃金が受け取れず、収入が低下してしまいますので、不足の部分をおぎなう意味で、労災保険から療養給付を受けることも可能となっています。
こちらも4日以上の欠勤などといった条件がありますので、あらかじめ確認をするとよいでしょう。

所得補償保険を使う場合

所得補償保険というのは損害保険会社などで取り扱っている保険商品のひとつで、公的な保険とは異なり、任意で契約をしていた場合が対象となります。

この所得補償保険は、ケガや病気のために就業不能となった場合に、その期間中の所得をおぎなうための保険のことです。
そのため、健康保険のようにケガそのものの治療が対象であるのとはニュアンスが異なり、あくまでも所得をおぎなう部分に特化したものと考えればよいでしょう。

この保険でいうところの就業不能は、病院への入院や、医師の指示によって自宅安静を強いられていたなどといったことを指しています。
所得補償保険では、特約を付帯することによって、ケガによる後遺障害などについても補償を受けることが可能な場合があります。

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