偽装交通事故による保険金詐欺は犯罪!【偽装の目的と罰則について】
- 2016.07.19
- 保険について
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交通事故とは、一般的には偶然によって発生してしまうものです。
これに対して偽装交通事故は、故意に引き起こされた事故であると言うのが特徴です。
どうしてそんなことをするのかと言うと、そのいちばんの目的は保険会社から保険金の支払いを受けることです。
しかし交通事故の損失に対するこれの支払いは、あくまでも偶発的な事故に限られています。ですから、偽装交通事故によって保険金の支払いを受けることは、保険会社を騙していることになり詐欺に該当する犯罪行為です。
偽装交通事故とは
どれだけ注意していても、たとえばその時の天候や時間帯などによって発生する可能性があるのが、交通事故です。
その発生は偶発的なものですから、それを事前に予測することはほとんど不可能です。
だからこそ、多くのドライバーなどは、その損失に備えるための保険に加入しています。
そしてまた保険会社も、損失を発生させてしまった側、また損失を被った側の負担を少しでも軽減するために、保険金を支払います。
しかし偽装交通事故は、文字通り、それそのものが偽装、つまり事実を偽り曲げて、もっともらしく設え装うことです。
つまり偶然にではなく、そこには事実を偽り曲げよう、事故があったようにしようという人の故意が介入しています。
その目的は何か
では、どうしてそんなことをする人がいるのかと言うと、その最たる目的は保険金の支払いを受けることです。
たとえば自損事故を偽装して、それで負った損失を実際以上に保険会社に報告して、必要以上の保険金の支払いを受けようとするといったケースが、一例としては挙げられます。
発生した損失を、実際のそれ以上に大きく報告していること自体、虚偽報告に該当します。
そしてそもそも、自損事故を故意に起こしている時点で、これは一般的な交通事故、自損事故と言う認識には該当しません。
自損事故を故意に起こしたと言う時点であればまだしも、そこから先、虚偽の申告によって保険金を受取ろうとしているのは、相手を騙してお金を支払わせようとしている詐欺以外の何ものでもないということになります。
ですからこれは、犯罪行為に該当します。勿論これは、故意による自損事故だけではなく、故意による対人事故でも同様です。
また対人事故の場合、相手と共謀していたという場合も、当然ながら同罪です。
どのような罰則になるか
刑法で定められている詐欺罪の懲役は10年以下です。
そして詐欺罪には罰金刑がありませんから、初犯であっても、執行猶予が付かない、不起訴とならなかった、示談が成立しなかったなどと言う場合は、この懲役が科せられると言うわけです。
またたとえば、友人からこうした話を持ちかけられ、ただ自動車に乗っているだけて構わないと言われたという場合でも、友人が保険会社を騙そうとしていることを知っている場合は、当然、犯罪行為の一端を担ったことになります。
よって、処罰の対象になります。
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