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書式を知ろう「交通事故証明書」

交通事故に巻き込まれた場合、実は思いの外手間になってくるのが「申請などの各種事務作業」です。
中には期限があるものもあり、後になって「知らなかった」と嘆いてももう遅い、ということにもなりかねません。

この「書式を知ろう」シリーズでは、交通事故の被害者になってしまった方の「事故発生〜示談」に焦点を絞り、解決までの流れと、各段階で必要になる重要書類について説明します。

交通事故の流れをおさらい

ここでまず、交通事故発生から示談交渉までの簡単な流れを確認しましょう。今回ご紹介するのはこのうち1.の「交通事故発生」時に関係する「交通事故証明書」になります。

【交通事故発生から解決までの流れ】

1.交通事故発生
まずは警察に通報します。その後警察により、実況見分調書が作成されます。
事故が発生した事実を後日警察が証明してくれる書類として、交通事故証明書があります。
2.けがの治療〜症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階と指します。症状固定をしたら、事故で負った後遺症に関する診断書を作成してもらいます。
3.保険会社へ損害額等の支払い請求〜示談交渉
後遺障害診断書をもとに、保険会社へ自賠責保険の請求書を行います。
請求した金額が支払われない場合には、示談交渉を行います。

交通事故証明書とは

「交通事故証明書」とは、交通事故が発生した日時・場所・当事者などを公的に証明するための書類です。保険会社に慰謝料や損害額を請求する際などに必要になる、交通事故に関する基本的な書類の一つです。

交通事故証明書サンプル
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(引用:自動車安全運転センターサイトより)

ここで注意すべきなのは、事故発生の際に警察に事故を届け出ていないと、交通事故証明書は発行してもらえないという点です。
交通事故被害者の方の中でも時々、「かすり傷程度のケガだったので、特に警察には届けなかった」という話が聞かれますが、こういったことは絶対にやめてください。
というのも、交通事故による症状は後日発生することが非常に多いためです。

後になってムチウチなどの症状が発生し、いざ保険会社に慰謝料や損害額を請求しようとしても、交通事故証明書により事故の存在が公的に証明できないと保険会社より支払いをしてもらえなくなってしますので、この点には注意が必要です。

交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書の申請方法ですが、最寄りの自動車安全運転センターに申請を行う方法や、郵便局・ウェブサイトで申請する方法があります。

①自動車安全運転センターにて申請を行う場合

自動車安全運転センターの窓口にて申請する場合は、以下のような交通事故証明書交付申請書に必要事項を記入します。
事故の発生日時や発生場所も記入する必要がありますので、事前に確認の上申請しましょう。
交通事故資料がまだ警察署から届いていない等の場合を除き、基本的にその場で交付してもらえますので、急いで取寄せしたい方は自動車安全運転センターでの申請が確実です。

交通事故証明書交付申請書サンプル
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(引用:自動車安全運転センターサイトより)

②最寄りの郵便局で申請を行う場合

また、センターの窓口に行かず、最寄りの郵便局にて郵送交付の申請を行うこともできます。
警察署・交番・駐在所・損害保険会社・農業協同組合等に備え付けてある専用の「払込取扱票」に以下の通り必要事項を記入し、最寄りの郵便局よりこの「払込取扱票」にて手数料を支払うと、後日郵送にて交通事項証明書が発行されます。発行までにはおよそ10日ほどかかるのが一般的です。

郵便振替申請用紙のサンプル
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(引用:自動車安全運転センターサイトより)

③ウェブサイトより申請を行う場合
自動車安全運転センターのサイトより、ネット上で申請を行うことも可能です。

このように交通事故証明書の取寄せは交通事故の当事者自身で行えますが、保険会社の担当者でも取寄可能なため、被害者自身で取寄せる必要がない場合も多いです。
ただし、交通事故証明書の申請には期限がありますし(人身事故は事故発生日から5年、物件事故は事故発生日から3年)、交付手数料も1通540円と安価なため、不安な方は取り急ぎ自身で取り寄せてみることをおすすめします。
詳しくは自動車安全運転センターのサイトをご確認ください。

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