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入院日数により診断報酬明細書のみで請求できる保険会社も

交通事故に遭遇して怪我をしてしまった場合には、自動車保険からの保険金により、治療費や入院費をまかなうことが可能となっています。

この場合、保険会社によってはですが、入院日数に応じて診断報酬明細書のみで請求することができる場合があります。

保険による違い

交通事故に遭遇して怪我をしたのであれば、まずは自動車保険を扱っている保険会社に請求をして保険金を支払ってもらい、その保険金によって治療費や入院費をまかなうことが可能となっています。

こうした保険については、種類によって手続きや金額が異なることがあります。たとえば、人身傷害保険のようなものであれば、運転手や同乗者の怪我の治療費や入院費に対応していますが、これは実費相当が支払われるタイプの保険ですので、通常は治療が完了してトータルの金額があきらかになった段階で請求をするものです。

しかし、搭乗者傷害保険であれば、入院日数や怪我の部位などに応じて支払われる保険金の金額があらかじめ決まっているため、実費でいくらかかったかというのはあまり重要にはなりません。

特に、4日以内の入院であれば、保険金は一律1万円などとしてさらに簡略化されていることも多く、それだけ迅速な手続きが可能な保険となっています。

通常の請求書類

自動車保険への保険金請求の手続きには、通常であればさまざまな書類の提出が必要となってくるものです。

たとえば、怪我の程度や入院日数、治療費などを把握するための診断書や診断報酬明細書、通院交通費を知るための交通費明細書、交通事故の内容や相手方がわかる交通事故証明書、会社を休んだ期間の収入減少の程度がわかる休業損害証明書などといったものが挙げられます。

これらは一例ですので、保険会社によってはさらに多くの書類の提出を求められる場合があり、実はこうした書類を集めたり、みずから整理して記入をするだけでもひと苦労であったりもするのです。

書類の省略が可能な場合も

ただし、一般にはこうした書類の提出が必要であるとはいっても、前出のように、保険の種類によっては、一律でいくらという保険金の決め方をしているため、入院日数に応じて診断報酬明細書のような書類の提出だけでもすむ場合があります。

もともと会社などの組織を通じて加入している団体傷害保険のような場合であれば、特にめんどうな書類の省略が可能な余地が大きいものです。

また、保険会社によっては、交通事故証明書の取得サービスなどといった、書類をみずから取得しなくてもすむようなサービスを、保険の種類にかかわらず行っている場合もあります。

いずれにしても、こうした取り扱いは保険会社によって異なりますので、事前に確認をしておくのがよいでしょう。

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