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保険会社に保険金を請求するには、医師の診断書が必要になってきます

交通事故で損害を受けたため、保険会社に保険金を請求するという場合には、さまざまな書類を提出することになります。

そのなかでも、人身上の損害であれば、かならず医師による診断書が必要となってきます。

保険金請求の手続き

交通事故で人身上の損害を受けたため、保険会社に保険金を請求するのであれば、請求書そのものはもちろんですが、そのほかにもさまざまな書類を提出することが求められます。

交通事故証明書、事故状況説明書などといった、事故がどのようにして起きたかを説明するような書類もそうですが、そのほかにも、事故によってどの程度のケガを受けたのかを証明する書類として、医師による診断書が含まれています。

これは自賠責保険、任意保険を問わず、自動車保険で保険金を請求する際には、ほとんど必須の書類ということができます。また、ケガそのものはある程度は治療できたものの、後遺障害が残ってしまったという場合には、別に後遺障害診断書を提出することになります。

診断書の重要性とは

このように、交通事故の保険金請求にあたって提出する診断書は、実はたいへん重要な役割を果たします。

保険金というのは、結局のところ、損害の程度に応じて、上限額の範囲内でその金額が決定されるものですが、その決定は書面に記載された内容などをもとにして行われます。そのため、もしも記載内容に不備があった場合には、実際の損害よりも少ない金額しか決定されない可能性が出てくるのです。

もちろん、あとから異議申し立てをするなどの手段はありますが、そのような手間をかけるよりも、最初から正しい内容のものを提出するのがよいのは当然のことです。

特に、後遺障害による保険金請求に関していえば、自賠責保険の場合であっても、障害の部位や程度に応じた等級分けによって、上限が4000万円、下限が75万円といった、かなり大きな金額の違いが生じてきますので、提出書類の内容不備によりあやまった認定をされてしまったときのデメリットは計り知れないものがあります。

医師が書くことが必要

こうした診断書は、かならず診療を担当してくれた医師に依頼をして書いてもらうようにすることがたいせつです。

基本的に、医師法という法律のなかでも、医師はみずから診療しなければ、こうした書類を書いてはならないということになっていますし、ケガの状態をよりくわしく記載をしてもらうという意味でも、やはり重要であるといえます。

また、法律のなかで、医師は基本的に書類を書くことを拒むことができないことにもなっていますが、所定の文書作成料は請求されますので、一応は頭に入れておくとよいでしょう。

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